
はじめに

風営法専門行政書士の佐藤七星です。
「myfans(マイファンズ)でアダルトコンテンツを投稿するのは、風俗にあたるのか」というご質問をいただくことがあります。
結論から言うと、myfansでのアダルト配信は「風俗営業」ではありませんが、「性風俗関連特殊営業」に該当します。
似た言葉ですが、まったく別の営業類型です。この記事では、その違いと、どこからが対象になるのかの判断基準について解説します。
myfansは「風俗営業」ではない

よく「風俗営業」と混同されますが、これは以下のような営業を指します。
- キャバクラ・ホストクラブ
- スナック・パブ
- 麻雀店・パチンコ店
- ゲームセンター
これらは公安委員会の「許可」を受けなければ営業できません。
myfansでのアダルトコンテンツ配信は、これらとは別の営業に分類されます。
myfansは「性風俗関連特殊営業」にあたる

性風俗関連特殊営業にはいくつかの類型がありますが、myfansでのアダルトコンテンツの投稿・販売は、そのうち「映像送信型性風俗特殊営業」にあたります。
そして性風俗関連特殊営業は、風俗営業と違って「許可」ではなく「届出」です。警察署に届出書を提出し、受理されることで営業できるようになります。
性風俗関連特殊営業の類型全体については、こちらの記事で解説しています。
どこからが届出対象になるか

「自分のコンテンツは届出の対象になるのか」というご質問が、最も多く寄せられます。
映像送信型性風俗特殊営業は、風営法上「専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業」と定義されています。
判断のポイントは、以下になります。
対象になるもの
- 裸体・性行為を含む動画や画像
- 下着姿・きわどい水着の写真
- 性的な行為を連想させる内容の配信
対象になりにくいもの
- 通常の水着(プールや海で着るような一般的なもの)
- 日常的な自撮り・ファッション写真
判断に迷うのが、この中間にあるコンテンツです。
実務上の目安として、アカウント全体を見たときに、8割方アダルトコンテンツで構成されている場合は、届出の対象になる可能性が高いと考えられます。
一部にきわどい写真が含まれている程度なのか、それともアダルトコンテンツを主目的として運営しているのかで、判断が変わります。
myfansはアダルトコンテンツの投稿が中心のプラットフォームであるため、多くのクリエイターは届出の対象になります。
届出が必要な具体的な例

ファンクラブ型アダルトSNSでの有料配信
- Myfansなどの有料会員制サイトで、性的な動画や写真を投稿する
- 月額課金や都度課金により閲覧させる仕組み
- 会員限定コンテンツとしてアダルト画像を公開する
ライブ配信型のアダルト配信
- 有料ライブ配信で性的パフォーマンスを行う
- 投げ銭やポイント課金によって収益を得る
- 会員限定でアーカイブ映像を販売する
ダウンロード販売型
- 自身で制作したアダルト動画を販売サイトで有料販売する
- 写真集データを有料でダウンロード提供する
個人運営サイトでの有料閲覧
- 自社サイトを作成し、会員登録者のみ閲覧可能なアダルト動画を掲載する
対象になる場合は届出が必要

myfansでの配信が映像送信型性風俗特殊営業に該当する場合、配信を開始する10日前までに、事務所の所在地を管轄する警察署へ届出を行う必要があります。
myfansは2024年7月5日に、クリエイターへ個人単位での届出義務化を公式に発表しています。
届出をせずに配信を続けると「無届営業」となり、6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、もしくはその両方が科される可能性があります。
届出には事務所の所在地が必要です。自宅を使いたくない場合は、使用承諾書を発行してもらえるレンタルオフィスを借りて届出を行うことも可能です。
届出の手続き・必要書類・費用については、myfansの届出代行ページで詳しく解説しています。
まとめ

myfansでのアダルトコンテンツ配信は、「風俗営業」ではありませんが、「性風俗関連特殊営業」のうち「映像送信型性風俗特殊営業」に該当します。
裸体・下着・きわどい水着など、性的好奇心をそそる映像を配信して収益を得るのであれば、届出は必須です。
弊所では、これまで200件以上の映像送信型性風俗特殊営業の届出を代行してきました。レンタルオフィスのご紹介から警察署での手続きまで、丸投げでご依頼いただけます。
ご自身のコンテンツが届出の対象になるか判断がつかない場合も、お気軽にご相談ください!
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