【クリエイター必見】同人AV・個撮ビデオ配信に潜むリスク

はじめに

アダルト配信専門行政書士の佐藤七星です。

今回は、同人AV・個撮ビデオの配信を行うリスクについて解説をします。

コロナ禍くらいから盛り上がりを見せている、同人AV・個撮ビデオの配信ですが、AV新法の制定により製作者とキャストなどの間でトラブルが後を絶えません。

最悪の場合、逮捕にも至るケースもあるので、しっかりと法律を守って配信や営業を行ってください。

契約書作成義務の具体例

アダルトファンクラブサイトでAVや静止画の配信を行ったり、アダルトコンテンツの投稿サイトで撮影したAVを投稿する場合です。

具体的には、

  • Fantia・Myfans・Candfans・Fansly・Onlyfansなどのアダルトファンクラブサイトでキャストやパートナーとアダルトビデオ・写真を作成し、配信する
  • Pornhub・FC2などのサイトでアダルトビデオを投稿する
  • Stripchat・DXLIVE等でライブチャット配信をする

上記に類似、該当する場合にAV新法が適用されますので、キャストやパートナーに出演を依頼する場合には事業主(クリエイター)は契約書を作成し、内容を説明する義務が生じます。

AV新法 参照:e-gov

契約書の作成

契約書は自分で作成をすることも可能ではありますが、AV新法に規定されている内容通りに契約書を作成する必要があります。

自分自身で契約書を作成してしまうと、契約書に抜けている部分が、生じてしまうリスクがありますので、専門家に作成をしてもらうのが一般的です。

実際にあったトラブル

契約書の内容が不十分であったり、事業主(クリエイター)とキャストやパートナーとの間でのトラブルの報告が後を絶えません。

内容証明の送付や揉め事が発生して行政へ通報などが起きる前に、事前に防ぎましょう。

実際に、契約書を交付せずに摘発された事例もありますので、注意してください。

契約書交付せず、生配信 AV新法違反疑い 動画配信会社の男2人書類送検 茨城県警で初摘発

AV新法による契約書の作成について

別の法律問題も・・

アダルトビデオや静止画を配信する場合には、風営法の規定が関係します。

アダルトコンテンツ配信は「映像送信型性風俗特殊営業」として性風俗営業に該当します。

アダルトコンテンツの配信を行う場合には、営業の10日前までに管轄の警察署へ届出を申請する必要があります。

映像送信型性風俗特殊営業に関する記事はこちら

無届での場合は罰則がある

アダルトライブチャットは「性風俗営業」にあたるため、届出を怠ると無届営業です。

無届営業には同法第52条4号の規定によって、かなり重い、6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科せられます

まとめ

アダルト配信はインターネット上の営業だからといって、警察の捜査が甘いということはありません。

刑法・風営法・AV新法などの関係法令を守って、ファンクラブサイトやアカウントを運営する必要があります。

弊所では、アダルトコンテンツに関する風営法届出を専門にサポートを行っております。

アダルト配信や風営法に関するご相談は、お気軽にご相談ください!!

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