
はじめに

アダルトコンテンツを含む動画や同人AVを撮影し、投稿・配信する場合にはAV新法に基づく出演契約書の締結が法律で定められています。
今回はAV新法に関する契約書についての解説をしたいと思います。
AV新法とは

正式名称は「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」と言います。
アダルトコンテンツ作品に出演するキャストを保護する目的で作られた法律になります。
絡みのある作品はもちろん、キャスト1人だけの配信も対象となります。
撮影時の注意点

・1か月ルール
→出演契約書を締結した日から1か月が経過するまで撮影をすることができません。
・安全確保
→撮影時には出演者の安全を確保し、撮影や嫌な行為は断ることができます。
・内容確認
→公表前に撮影された映像を確認できて、全ての撮影終了から4か月は公表することができません。
契約時の注意点

・作品ごとの契約
→出演契約書は作品ごとに契約を締結する必要があります。作品が複数ある場合でも、まとめて契約することはできません。
・契約は書面か電磁的記録で締結
→書類か電子契約で出演契約書を締結する必要があります。
・契約書への記載内容
→制作公表者を特定する事項契約締結日・場所出演者がAVに出演すること撮影予定日・場所作品の具体的内容出演者以外の相手を特定する事項公表の具体的方法・期間制作公表者以外の者が公表する場合はその者を特定する事項出演者の報酬・支払時期頒布する国、地域、サーバー設置者の氏名、名称
・説明義務
→出演契約内容を説明する義務があります。説明書も書面か電磁的記録で交付する必要があります。
※説明書にも必須の記載事項があります。
契約書を交付しなかった場合

出演契約書や説明書を交付しなかったり、必須事項が記載されていない、虚偽の記載をした契約書等を交付した場合は、6か月以下の懲役か100万円以下の罰金、又はその両方が科される可能性あります。
参照:e-gov
風営法に関する手続き

風営法上では、アダルトコンテンツを配信して収益化する場合、映像送信型性風俗特殊営業の届出が義務付けられています。
届出をしないで営業してしまうと「無届営業」に該当し、6か月以下の懲役か100万円以下の罰金が科される可能性があるので必ず届出を行いましょう。
映像送信型性風俗特殊営業の届出について詳しくはこちら
まとめ

AV新法に関する出演契約書は記載事項も多く、ご自身で作成することはかなりの手間がかかるかと思います。
弊所では、AV新法に関する出演契約書のひな形を無料でプレゼントしておりますので、ご利用ください。
出演契約書の記載例と説明書については、別途2万2000円で販売しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ

営業時間
| 10:00 ~ 12:00 | 12:00 ~ 22:00 | |
| 平日 | 〇 | 〇 |
| 土日祝日 | 〇 | 〇 |
TEL
070-8904-0372
LINE
LINE ID:nanase-law

アドレス:info@nanase-law.com
