はじめに

当事務所では、レストランや居酒屋の開業に必要な「飲食店営業許可」の申請を代行しております。
テナント探しや書類の作成、保健所検査の立ち合いまで全てお任せください。
食品衛生法 参照e-gov
費用

申請書類作成~提出
・飲食店営業許可新規申請
35,000円~
・収入証紙(県の手数料)
16,000円
※管轄の役所によって異なります。
行政書士報酬 | 収入証紙 | 総額 | |
飲食店営業許可新規申請 | 35,000円~ | 16,000円 | 51,000円~ |
相談料は無料ですので、お気軽にご相談ください。
テナント紹介

当事務所では不動産会社と提携をし、飲食店のテナントのご紹介が可能です。
ご要望に沿えるように全力でサポートいたします。
注意事項

①申請期間
申請をしてから許可書の交付までに2週間~3週間かかるので、営業開始に間に合うようにスケジュール管理が大切です。
書類に不備があったり、施設検査に通らないと営業開始が遅れてしまいます。
②期限
一般的には5〜8年の有効期限があり、更新する必要があります。
③法人での許可取得
法人で飲食店営業許可を取得する場合には、定款に飲食店を営業する旨の記載がないと法人で許可を申請することができません。
行政書士に依頼するメリット

飲食店営業許可を申請するためには、自分で申請するか行政書士に依頼をするかの2択になります。
自分で申請すれば費用は抑えられますが、かなりの手間と時間がかかります。
行政書士に依頼をすれば、めんどくさい手続きや書類の作成を全て任せることが可能です。
–当事務所で行う業務–
- テナントの紹介
- 許可申請書の作成
- 営業設備の大要の作成
- 申請用図面の作成
- 保健所との事前打ち合わせ
- 許可申請書の提出
- 保健所の検査立会い
- 営業許可書の受領
対応エリア

東京都で全域対応可能です。
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
お問い合わせ

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土日祝日 | 〇 | 〇 |
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