はじめに

Bar(バー)・スナックなどを開業する場合には「深夜酒類提供飲食店営業営業開始届」の申請が必要です。
※深夜0時前に閉める場合には必要ありません。
当事務所では、バー・スナックの開業に必要な手続きから書類の作成まで全て行っております。
相談料は無料ですので、お気軽にご相談ください。
ご依頼料

物件探し~申請書類作成・提出
深夜酒類提供飲食店営業届
100,000円~
飲食店営業許可申請とセット
130,000円~
法定手数料 | 行政書士報酬 | 総額 | |
深夜酒類提供飲食店営業届 | 0円 | 100,000円~ | 100,000円~ |
飲食店営業許可とのセット | 18,000円~ 19,000円 | 130,000円~ | 148,000円~ |
深夜酒類飲食店とは

深夜酒類提供飲食店とは、深夜0時から午前6時までの深夜時簡帯に主に酒類を提供する飲食店のことを言います。
ただし、全ての深夜に酒類を提供する飲食店が該当するわけではありません。
平成30年1月30日付け通達によると酒類提供飲食店営業の意義は以下のとおりとなります。
「酒類提供飲食店営業」とは、「飲食店営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)」をいう。
(1) 「酒類を提供して営む」とは、酒類(アルコール分1度以上の飲料をいう。)を客に提供して営むことをいい、提供する酒類の量の多寡を問わない。
(2) 「営業の常態として」の解釈については、次の点に注意すること。
ア 営業時間中客に常に主食を提供している店であることを要し、例えば、1週間のうち平日のみ主食を提供する店、1日のうち昼間のみ主食を提供している店等は、これに当たらない。
イ 客が飲食している時間のうち大部分の時間は主食を提供していることを要し、例えば、大半の時間は酒を飲ませているが、最後に茶漬を提供するような場合は、これに当たらない。
ウ 「通常主食と認められる食事」とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、麺類、ピザパイ、お好み焼き等がこれに当たる。
出典:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)
対応地域

千葉県全域で対応可能です。
千葉市、銚子市、市川市、船橋市、館山市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、習志野市、柏市、勝浦市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市、酒々井町、栄町、神崎町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
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