はじめに

Bar(バー)・スナックなどを開業する場合には「深夜酒類提供飲食店営業営業開始届」の申請が必要です。
※深夜0時前に閉める場合には必要ありません。
当事務所では、バー・スナックの開業に必要な手続きから書類の作成まで全て行っております。
相談料は無料ですので、お気軽にご相談ください。
風営法 参照 e-gov
ご依頼料

物件探し~申請書類作成・提出
深夜酒類提供飲食店営業届
100,000円~
飲食店営業許可申請とセット
130,000円~
法定手数料 | 行政書士報酬 | 総額 | |
深夜酒類提供飲食店営業届 | 0円 | 100,000円~ | 100,000円~ |
飲食店営業許可とのセット | 18,000円~ 19,000円 | 130,000円~ | 148,000円~ |
行政書士に依頼するメリット

①丸投げできる
バー・スナックの開業には飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店営業開始届出の2種類の許可申請が必要です。
店舗測量や申請書類の作成など、めんどくさい手続き全て行政書士に依頼して、事業主様の営業活動や準備に時間を割くことが可能です。
②即日対応
お急ぎでの申請手続きもお任せください。
対応エリア

東京都で全域対応可能です。
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
お問い合わせ

10:00 ~ 12:00 | 12:00 ~ 22:00 | |
平日 | 〇 | 〇 |
土日祝日 | 〇 | 〇 |
070-8904-0372
LINE ID:nanase-law
