はじめに

Bar(バー)・スナックなどを開業する場合には「深夜酒類提供飲食店営業営業開始届」の申請が必要です。
※深夜0時前に閉める場合には必要ありません。
当事務所では、バー・スナックの開業に必要な手続きから書類の作成まで全て行っております。
相談料は無料ですので、お気軽にご相談ください。
風営法 参照 e-gov
ご依頼料

テナント探し~申請書類作成・提出
深夜酒類提供飲食店営業届
100,000円~
飲食店営業許可申請とセット
130,000円~
法定手数料 | 行政書士報酬 | 総額 | |
深夜酒類提供飲食店営業届 | 0円 | 100,000円~ | 100,000円~ |
飲食店営業許可とのセット | 18,000円~ 19,000円 | 130,000円~ | 148,000円~ |
内装工事・印刷物

店舗の内装工事や印刷物(チラシ)の会社の手配も可能ですので、お気軽にご相談ください。
行政書士に依頼するメリット

①丸投げできる
バー・スナックの開業には飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店営業開始届出の2種類の許可申請が必要です。
店舗測量や申請書類の作成など、めんどくさい手続き全て行政書士に依頼して、事業主様の営業活動や準備に時間を割くことが可能です。
②即日対応
お急ぎでの申請手続きもお任せください。
対応地域

神奈川県全域で対応可能です。
横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村
お問い合わせ

10:00 ~ 12:00 | 12:00 ~ 22:00 | |
平日 | 〇 | 〇 |
土日祝日 | 〇 | 〇 |
070-8904-0372
LINE ID:nanase-law
