【注意】アダルト配信で逮捕者が増えています

はじめに

コロナ禍以降アダルト配信業界に参入される方が増加し、それに伴って逮捕者も増えています。

健全にアダルト配信業を営んでいただくためにも、2点注意していただきたいです。

届出が必要

アダルト配信を行う際は映像送信型性風俗特殊営業の開始届を申請する必要があります。

届出を行わないで営業した場合は、風営法の規定により「無届営業」に該当し、懲役か罰金、又はその両方が科されますので注意してください。

風営法 参照:e-gov

映像送信型性風俗特殊営業とは

契約書の交付義務

令和4年にAV新法が制定されたことにより、アダルト配信を行う際に出演を依頼するキャストやパートナーへ契約書の交付が事業主(配信者)の義務となっております。

事業主が契約書を交付しなかったり、内容の説明を怠った場合には懲役か罰金、又はその両方が科されますので、AV出演ごとに契約書を交わしてください。

AV新法 参照e-gov

AV新法による出演契約書の作成について

逮捕事例

・千葉地検は7月9日、AV出演被害防止・救済法違反とわいせつ電磁的記録陳列の容疑で同県在住の31歳の会社員の男を略式起訴した。
参照記事
・動画配信サイト「FC2ライブ」で女性のわいせつ行為を生中継したとして、今年7月男女2人が逮捕される事件があり、兵庫県警は13日にも、職業安定法違反の疑いで、兵庫県姫路市の自営業、○○容疑者(31)を再逮捕する方針を固めた。捜査関係者への取材で分かった。○○容疑者は女性19人を出演させて2000万円超を荒稼ぎしていたとみられる。県警は映像送信型の違法風俗営業に当たるとみて、風営法違反容疑でも捜査。
長崎県内の女性2人にアダルトビデオの出演契約書などを交付しなかったとして、名古屋市の会社役員の男がAV出演被害防止・救済法違反の疑いで逮捕されました。いわゆる「AV新法」違反の検挙は長崎県内ではこれが初めてです。
参照記事

まとめ

風営法は刑罰がとても重く、一度の逮捕で今後の生活を揺るがしかねません。

健全な営業をしていただくためにも、風営法に関する許可や届出の申請や、契約書の作成などは専門家に依頼しましょう。

お問い合わせ

10:00 ~ 12:0012:00 ~ 22:00
平日
土日祝日

070-8904-0372

LINE ID:nanase-law