【地域最安】Bar・スナックの開業許可の手続き代行/丸投げOK

はじめに

Bar(バー)・スナックなどを開業する場合には「深夜酒類提供飲食店営業営業開始届」の申請が必要です。

※深夜0時前に閉める場合には必要ありません。

当事務所では、バー・スナックの開業に必要な手続きから書類の作成まで全て行っております。

風営法 参照 e-gov

ご依頼料

法定手数料行政書士報酬総額
深夜酒類提供飲食店営業届0円100,000円~100,000円~
飲食店営業許可とのセット18,000円~
19,000円
130,000円~148,000円~

お問い合わせはこちら

相談料無料

当事務所では相談料をいただいておりませんので、お気軽にご相談ください。

内装工事・印刷物

店舗の内装工事や印刷物(チラシ)の会社の手配も可能ですので、お気軽にご相談ください。

行政書士に依頼するメリット

バー・スナックの開業には飲食店営業許可深夜酒類提供飲食店営業開始届出の2種類の許可申請が必要です。

店舗測量や申請書類の作成など、めんどくさい手続き全て行政書士に依頼して、事業主様の営業活動や準備に時間を割くことが可能です。

お急ぎでの申請手続きもお任せください。

対応地域

水戸市、日立市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村、大子町、美浦村、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、境町、利根町

お問い合わせ

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平日
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070-8904-0372

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