
はじめに

アダルト配信手続き専門行政書士の佐藤七星です!
今回は神奈川県横浜市青葉区の青葉警察署で、映像送信型性風俗特殊営業の届出を行いました。
件数もかなりの数がありましたが、無事手続きが完了して良かったです。
青葉警察署について

青葉警察署の基本情報
- 住所:横浜市青葉区市ケ尾町29番地の1
- 電話:045-972-0110
- 届出窓口:生活安全課
- 最寄り駅:東急田園都市線 市が尾駅(徒歩約7分)
- 管轄区域:横浜市青葉区全域(人口約31万人)
- ホームページ:https://www.police.pref.kanagawa.jp/ps/aoba/
届出手続きの流れ

青葉警察署での、映像送信型性風俗特殊営業の届出手続きの流れは以下になります。
①警察署での事前相談
管轄の警察署によってローカルルールや添付書類が異なります。状況によっては、申請者の状況を説明する必要があります。
②必要書類の収集
平日に役所で届出に必要な書類集めをします。
③届出書類の作成
集めた書類をもとに届出申請書の作成を行います。
④警察署へ届出日の予約
生活安全課へ届出日の調整を行います。急に行っても担当者が不在の場合があるので、事前に確認をしてから申請に行きましょう。
⑤警察署での届出手続き
警察署で申請書の審査が行われます。書類に不備があると再度提出に行く必要があります。
⑥届出確認書の受取り
届出確認書が発行されると警察署から連絡がありますので、日程を調整して受取りに行きます。
届出をする際の注意点

映像送信型性風俗特殊営業の届出を行う際は、動画や画像等の編集作業スペースとして事務所を必ず決めなくてはなりません。
持ち家等を事務所とする場合は問題ありませんが、賃貸物件を事務所とする場合は大家さんの許可が必要です。
大家さんに性風俗特殊営業に関する使用承諾書にサインをもらえれば届出は可能ですが、実際問題サインをもらうことは難しいです。
その場合、風俗営業OKなレンタルオフィスを借りて届出をすることが可能です。
弊所では、風営レンタルオフィスのご紹介も可能です。詳しくはこちら
まとめ

青葉区での映像送信型性風俗特殊営業の届出も無事に完了いたしました。
弊所では、風営法を専門に過去200件以上の手続きを行っております。専門に特化している分、コストを抑えてスムーズに手続きを完了することができます。
書類収集・申請書作成・警察署での手続きまで、丸投げで対応が可能です。風営法やアダルト配信に関するお困りごとは、お気軽にご相談ください!
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