RPLAY|ライブ配信の映像送信型性風俗特殊営業の届出【行政書士が解説・代行】

はじめに

風営法専門行政書士の佐藤七星です!

RPLAYでのライブ配信やアダルトコンテンツの配信は、風営法上の「映像送信型性風俗特殊営業」に該当する場合があり、届出が義務付けられています。

これから配信を始める方・すでに配信中のクリエイターの方は、ぜひ最後までお読みください。

RPLAYとは

RPLAYは2024年4月にサービス開始し、 VTuber・ASMR・同人音声・ライブ配信に特化しています。

AVTuberやセクシー系配信者が多く集まるプラットフォームで、サブスク・投げ銭・コンテンツ販売でマネタイズをすることが可能です。

性的に興奮させるような動画やライブ配信をして、サイトから収益を得る場合に風営法上の「映像送信型性風俗特殊営業」の届出手続きが必要がです。

届出が必要な具体例

届出が必要な例

  • 過激な衣装等を着て自慰動画やライブ配信をして収益を得ている
  • 上半身を露出してライブ配信をして収益を得ている
  • サブスク会員向けに性的なコンテンツを配信している

届出が不要な例

  • 雑談・ゲーム配信など性的要素のないコンテンツのみの配信
  • 無料配信のみで収益化していない場合

届出手続きの方法について

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①~⑤が基本的な届出の概要になります。詳しくはこちらをご参照ください。

①管轄する警察署で確認
→事務所の所在地を管轄する警察署で、届出に必要な書類の確認をします。

②必要書類の準備
→平日に役所で届出に必要な書類を集めます。

③届出書類の作成
→必要書類をもとに申請書や添付書類等を作成します。

④警察署での届出手続き
→事前に警察署で予約をして書類を提出します。

⑤届出確認書の受取り
→届出が完了してから10日くらいで発行されます。

※警察署ごとに添付書類が異なります。

無届営業の罰則

RPLAYでアダルトコンテンツを配信し収益化する場合、届出をしていないと「無届営業」に該当します。

無届営業には6か月以下の懲役、または100万円以下の罰金、もしくはその両方が科される可能性があります。

逮捕された場合、ネットニュース等での実名報道や職場への影響も大きいため、配信を始める前に必ず届出を済ませておきましょう。

弊所に依頼するメリット

①風営法の専門家が全国で対応
→全国で200件以上の手続き実績のある専門家が、現地の警察署で手続きを行います。

②専門特化だから手続きがスムーズ
→専門に特化している分無駄に時間をかけることなく、最短で手続きを完了します。

③手続きは丸投げOK
→基本的には委任状にサインと住民票をご用意いただければ、手続きは丸投げです。

まとめ

RPLAYでアダルトコンテンツを配信して収益化する場合は、届出を必ず行いましょう。

弊所では「風営法の届出が必要なことを知らずに配信をしてしまった」というご相談も多くいただきます。

「これから配信を検討しているけど、届出方法がわからない」
「既に配信をしているけど、今から届出をしたい」
「自分の配信内容が該当する営業なのかわからない」など

風営法に関するお困り事は、お気軽にご相談ください!

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