アダルト配信|風営法の届出が必要・不要なコンテンツを行政書士が解説

はじめに

アダルト配信・同人AV専門行政書士の佐藤七星です!

今回はアダルト配信で、届出が必要なコンテンツ・不要なコンテンツについて解説をします。

配信を検討している、既に収益化している方も是非一読ください!

届出が必要なコンテンツ

映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要な具体的な例は、以下になります。

  • 過激な衣装や水着で写真・動画・ライブ配信をして、サイトから収益を受け取っている
  • 裸や性行為の写真や動画を配信している
  • 性行為を連想させる、性的な気持ちを刺激するような写真や動画の投稿
  • HPやアカウント全体を見て、アダルトコンテンツで収益を得てると判断できる場合

参照:「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法. 律等の解釈運用基準について」

届出が不要なコンテンツ

映像送信型性風俗特殊営業の届出が不要なコンテンツは、以下になります。

  • アダルトコンテンツを含む投稿をしているが、収益化をしていない場合
  • 一般的な水着の写真や動画を投稿している
  • HPやアカウント全体を見て、アダルトコンテンツで収益を得ていると判断できない場合

届出が必要か判断に迷う場合

配信内容にアダルトコンテンツが一定程度含まれている場合は届出が必要と判断される可能性があります。実際の判断は警察によって異なりますので、迷った場合は届出をしておいた方が安全です。

自分の配信内容が届出が必要かどうか判断に迷う場合は、専門家への相談をおすすめします。

参照:「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法. 律等の解釈運用基準について」

まとめ

自分の配信内容が風営法に該当するか、判断が難しい場合も多いです。

弊所は業界でも少ない、アダルト配信に特化した行政書士事務所になります。200件以上の届出実績のある専門家が全国でお手伝い可能です。

アダルト配信や風営法に関するお困り事は、お気軽にご相談ください!

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