
✓結論

個人でデリヘルの届出を出していて、法人(会社)で同じデリヘルを開業する場合には、もう一度無店舗型性風俗特殊営業開始届を申請する必要があります。
法人は1人の人というような形で法律上扱われていて、法人の役員(取締役など)が個人と同じ場合であっても届出は引き継がれないので取り直さなければなりません。
風営法 参照e-gov
✓届出を出すには

法人で届出を出す場合には定款に無店舗型性風俗特殊営業を行うことについて記載されている必要があります。
正確に「無店舗型性風俗特殊営業」と記載される必要はありませんが、デリヘルを経営することがわからなければ届出が受理されない場合があります。
定款にデリヘルに関することがかかれていなければ、事業目的を追加する手続きを行う必要があります。
✓注意点

①必ず当局に確認
法人の事業目的を変更する前に管轄の警察署に「この事業目的で許可は取得できるか」と、確認を取りましょう。
②時間がかかる
事業目的の変更には約2週間かかりますので、急ぎで届出が必要な場合は早めに準備を行う必要があります。
✓事業目的の追加費用

定款の事業目的の登記申請は行政書士ができる業務ではありません。
行政書士が事業目的を考案し、司法書士に登記の申請を依頼する形になります。
費用
行政書士・司法書士報酬
30,000円~
登録免許税
30,000円
✓届出の流れ

✓まとめ

法人で無店舗型性風俗特殊営業の届出を行う場合、手続きが複雑化するので不安がある場合には専門の行政書士に依頼することをお勧めします。
当事務所では法人の事業目的変更~届出の申請まで一緒に行うことが可能です。
※登記は提携司法書士が行います。
風営法の手続きでお困りごとがあればお気軽にご相談ください!
✓対応エリア

日本全国で対応可能です。
北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
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