知らないの?!アダルト配信に必要な手続きを行政書士が解説

アダルト配信を行う場合には映像送信型性風俗特殊営業の届出を申請する必要があります。

営業を開始する10日前に管轄の警察署へ申請を行ってください。

成人向けファンクラブ型SNSサイトで同人AVや写真を投稿する場合には風営法の届出を申請をしてから配信を行います。

アダルト配信は風営法の「性風俗特殊営業」に該当するため、無届で営業した場合には罰則も定められています。

風営法 参照:e-gov

届出書に記載する事務所を管轄する警察署に、営業を開始する10日前までに申請してください。

警視庁警察署一覧

1.開始届出書

2.営業の方法

3.住民票(本籍の記載のあるもの)

4.事務所建物の全部事項証明書(登記簿謄本)

  ※全部事項証明書(登記簿謄本)がとれない場合は、固定資産評価(又は登載)証明書

5.事務所建物の使用承諾書(賃貸の場合)

6.事務所の平面図

1.開始届出書

2.営業の方法

3.定款

4.会社の登記事項証明書(登記簿謄本)

5.役員全員(監査役も含む)の住民票(本籍の記載のあるもの)

6.事務所建物の全部事項証明書(登記簿謄本)

※全部事項証明書(登記簿謄本)がとれない場合は、固定資産評価(又は登載)証明書

7.事務所建物の使用承諾書(賃貸の場合)

8.事務所の平面図

※地域や状況によって必要書類が異なります。

アダルト配信を始める人が増えたことにより、最近では逮捕される人も目立つようになりました。

風営法は厳しい法律です。

「知らなかった」では済まない場合もあります。

適法に営業をしていただくためにも、正しい法律の知識をもって配信を行ってください。

当事務所では映像送信型性風俗特殊営業の届出代行サポートやレンタルオフィスの紹介を行っております。

風営法の手続きでお困りごとやお悩みがあればお気軽にご相談ください!

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