
アダルト配信を行う場合には映像送信型性風俗特殊営業の届出を申請する必要があります。
営業を開始する10日前に管轄の警察署へ申請を行ってください。
✓届出の必要性

成人向けファンクラブ型SNSサイトで同人AVや写真を投稿する場合には風営法の届出を申請をしてから配信を行います。
アダルト配信は風営法の「性風俗特殊営業」に該当するため、無届で営業した場合には罰則も定められています。
風営法 参照:e-gov
✓手続きについて

✓提出先

届出書に記載する事務所を管轄する警察署に、営業を開始する10日前までに申請してください。
✓必要書類

個人
1.開始届出書
2.営業の方法
3.住民票(本籍の記載のあるもの)
4.事務所建物の全部事項証明書(登記簿謄本)
※全部事項証明書(登記簿謄本)がとれない場合は、固定資産評価(又は登載)証明書
5.事務所建物の使用承諾書(賃貸の場合)
6.事務所の平面図
法人
1.開始届出書
2.営業の方法
3.定款
4.会社の登記事項証明書(登記簿謄本)
5.役員全員(監査役も含む)の住民票(本籍の記載のあるもの)
6.事務所建物の全部事項証明書(登記簿謄本)
※全部事項証明書(登記簿謄本)がとれない場合は、固定資産評価(又は登載)証明書
7.事務所建物の使用承諾書(賃貸の場合)
8.事務所の平面図
※地域や状況によって必要書類が異なります。
✓まとめ

アダルト配信を始める人が増えたことにより、最近では逮捕される人も目立つようになりました。
風営法は厳しい法律です。
「知らなかった」では済まない場合もあります。
適法に営業をしていただくためにも、正しい法律の知識をもって配信を行ってください。
当事務所では映像送信型性風俗特殊営業の届出代行サポートやレンタルオフィスの紹介を行っております。
風営法の手続きでお困りごとやお悩みがあればお気軽にご相談ください!
✓対応エリア

北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
✓お問い合わせ

営業時間
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平日 | 〇 | 〇 |
土日祝日 | 〇 | 〇 |
TEL
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