AVtuber(エーブイチューバ―)で収益化する時に必要な風営法手続きを行政書士が解説

はじめに|AVtuberとは

こんにちは!風営法専門行政書士の佐藤七星(さとうななせ)です。

近年、VTuber市場の拡大とともに、アダルト領域で活動する「AVtuber(エーブイチューバー)」への注目が高まっています。顔を出さずに活動でき、性的コンテンツやアダルトASMRなどで収益を得られる新しいジャンルとして人気を集める一方で、「アバターでの活動に風営法の届出は必要なのか」というご相談も増えています。

そこで今回は、AVtuberの収益化に風営法の届出が必要になるのはどのような場合かを、コンテンツの類型ごとに行政書士が解説します。

ご自身の活動が届出の対象になるかどうかの判断にお役立てください。

AVtuberの収益化と風営法の関係

AVtuberとして収益を得ようとするとき、多くの方が気にするのが「風営法の届出が必要なのか」という点です。結論から言うと、判断の分かれ目は「自分の身体(実写)を映しているかどうか」です。

「衣服を脱いだ人の姿態」は実在する人の身体を対象とした要件のため、2D・3Dアバターのみで活動し、実写の身体を一切映していない場合は、原則として届出の対象になりません。アダルトな内容であっても、映っているのがアバターだけであれば「人の姿態」には当たらないためです。

一方で、配信や動画・写真の中に自分の身体(実写)を映した時点で、届出の対象になります。例えば次のようなケースです。

・アバターの顔に、実写の身体を組み合わせて配信する
・いわゆる「身体バレ」配信で、実際の身体を露出する
・アバターから実写に切り替えてアダルトな姿態を見せる
・顔は出さないが、身体だけを配信する

つまり、「アバターだから一律で関係ない」わけでも、「アダルトだから一律で必要」なわけでもなく、実写の身体を出すかどうかでシンプルに切り替わると考えるとわかりやすいです。

投げ銭・会員費・コンテンツ販売などで継続的に収益を得ている場合は「営業」に該当するため、実写の身体を出すアダルト活動をしているのであれば、届出が必要になります

映像送信型性風俗特殊営業とは

映像送信型性風俗特殊営業とは、インターネットなどを通じてアダルトコンテンツを配信する営業で、風営法で規制されている営業です。

この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

・専ら性的好奇心をそそるための映像であること
・性的好奇心をそそる「性的な行為を表す場面」または「衣服を脱いだ人の姿態」の映像を見せること
・電気通信設備を用いて客に映像を伝達すること(インターネット配信など)

「専ら」とは(7〜8割が目安)

「専ら」とは、配信するコンテンツの大部分が性的な映像であることを指し、実務上はおおむね7〜8割以上がアダルト内容かどうかが一つの目安とされています。ただし最終的には、配信内容に基づいた個別判断となります。

映像には録画・ライブ配信の別を問わず「動く映像」が含まれるほか、静止画(写真)であっても上記の要件に該当すれば対象となります。

また、過激な水着やコスプレ、胸などを強調したコンテンツも対象になる可能性が高いです。

AVtuberがよく使うプラットフォーム

RPLAY・Twitch・withny・Voifull・Ci-en・BOOTH・Stripchat・FC2ライブなどです。また、myfans・Fantia・Xfansといったファンクラブ型サイトもよく利用されています。

ただし、届出が必要かどうかは利用するサイトで決まるわけではありません。あくまで、その配信・動画・写真の中で、アダルトコンテンツを含む実写の身体を映しているかが判断の分かれ目です。

同じプラットフォームを使っていても、アバターのみで活動していれば原則として対象外、実写の身体を映してアダルトコンテンツを配信していれば対象になります。

届出をしないとどうなる?

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映像送信型性風俗特殊営業に該当するにも関わらず、届出をせずにアダルト配信を続けた場合は、風営法違反として刑事罰の対象になります。無届営業の罰則は、6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金と定められています。

「アバターだから大丈夫だと思っていた」「実写の身体を出していたが届出が必要とは知らなかった」というケースでも、対象となる活動を無届で行っていれば違反となります。

リスクを避けるためにも、対象となる活動を始める際は、配信を開始する前に届出を済ませておくことが、結果としてもっとも安全な方法です。

映像送信型性風俗特殊営業についてこちらで詳しく解説しています。

届出時の注意点

AVtuberが映像送信型性風俗特殊営業の届出を行う際に、特に間違えやすい・見落としやすいポイントを挙げます。

アカウント(URL)ごとに届出が必要
届出は、配信するアカウント(URL)単位で行う必要があります。「サイトごとに1回でよい」という誤った情報がネット上で見られますが、複数のプラットフォームやアカウントで配信を行う場合は、それぞれ届出が必要になります。

海外プラットフォームでも届出は必要
サーバーやプラットフォームが海外にあっても、日本国内で配信・営業している限り、風営法が適用されます。「海外サイトだから届出はいらない」という考えは誤りですので、注意してください。

配信開始の10日前までに届出
映像送信型性風俗特殊営業の届出は、営業を開始する10日前までに完了させる必要があります。既に配信を始めてしまっている場合は無届の状態になりますので、早めの対応が必要です。

実写の身体を出すかで対象が変わる
繰り返しになりますが、届出が必要になるのは実写の身体を映す場合です。判断に迷うグレーな配信内容の場合は、自己判断せず専門家に確認することをおすすめします。

まとめ

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今回は、AVtuberの収益化に風営法の届出が必要になるのはどのような場合かを解説しました。

判断の分かれ目は、実写の身体を映しているかどうかです。2D・3Dアバターのみで活動し、実写の身体を一切映していない場合は、原則として届出の対象になりません。一方で、身体バレ配信やアバターと実写の組み合わせなど、実写の身体を映す活動をしている場合は、映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要になります。

もっとも、実際の配信内容は人それぞれで、「自分の活動が対象になるのか判断がつかない」というケースも少なくありません。

当事務所は風営法手続きを専門に取り扱っており、AVtuberをはじめとするアダルト配信の届出を全国で200件以上サポートしてきました。

ご自身の活動が届出の対象になるか判断に迷う場合や、届出の手続きにお困りの場合は、ぜひ一度お気軽にご相談ください!

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