
風営法の手続き専門の行政書士ななせ事務所です。
今回はアダルト配信やライブチャット配信を風営法の届出「映像送信型性風俗特殊営業」の開始届出を申請しないまま配信・投稿してしまったケースについて解説します。
✓届出の必要性

アダルト配信や同人AVなどの成人向けコンテンツを投稿する場合には「映像送信型性風俗特殊営業」の開始届を管轄の警察署へ、営業(配信)を始める10日前に申請する必要です。
アダルト配信などは風営法の「風俗営業」に該当し、無届で営業をした場合は罰則があり、6ヵ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科が科されます。
風営法 参照e-gov
✓そんなの知らなかった

「アダルト配信をするために届出を出さなければいけない」ということを、初めて知った方も多いのではないでしょうか。
実際に弊所にお問い合わせされる方のほとんどが「知らないで営業していた方」が多いです。
だからといって、届出をしないで営業をするのは逮捕されるリスクもありますし、その他(脱税・AV新法違反)のことと一緒に捜査される可能性が高くなります。
なので、届出をしないで営業をするのはやめましょう。
✓すぐ逮捕されるの?

すぐに逮捕される可能性は低いですが、早急に届出を行う必要があります。
既に配信をしていて届出を行う場合は上申書や理由書などの追加書類が求められるので、申請の難易度がかなり上がります。
✓まとめ

映像送信型性風俗特殊営業の届出は図面作成や警察署で事前相談があるので、申請がかなり難しいです。
ご自身で急いで不慣れな申請をするとなると書類に不備がでてきて、何度も警察署にいくことになります。
当事務所では風営法の手続きを専門に行っております。
お急ぎでの届出申請や手続きのお困り事はお気軽にご相談ください。
✓対応エリア

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