【初めての方へ】同人AVの販売・制作に必要な風営法の届出とは

同人AVの販売には風営法の届出が必要

同人AVを作って売りたいけれど、何か手続きが必要なのか分からない。そうしたご相談を多くいただきます。

同人AVを制作して販売し、収益を受け取る場合は風営法上の届出が必要です。個人でもサークルでも変わりません。

この記事では、届出が必要になる理由から、実際に販売を始めるまでの流れ、必要な書類や費用までを、風営法の届出を専門に扱う行政書士が解説します!

同人AVの販売でよくある誤解

個人だから届出は不要

風営法に、営業規模による除外はありません。会社を作らず個人で活動していても、届出義務は同じように発生します。

月の売上が数千円でも変わりません。継続して販売し、収益を得ていれば営業に該当します。

サークル活動だから商業とは違う

同人という言葉から趣味の延長と捉えられがちですが、法律上の区別はありません。商業メーカーに所属しているかどうかではなく、性的好奇心に応じる映像を有料で提供しているかどうかが判断の基準です。

即売会やダウンロード販売といった形態の違いも、届出の要否には影響しません。

プラットフォーム側が対応しているはず

最も多い誤解です。販売サイトを利用しているだけだから、手続きは運営会社の問題だという理解ですが、これは誤りです。

風営法が規制するのは、映像を提供して対価を得ている主体です。プラットフォームは決済と配信の仕組みを提供しているにすぎず、作品を制作し、価格を決め、売上を受け取っているのは販売者本人です。ですので、届出義務を負うのも販売者ということになります。

同人AVを始めるまでの流れ

① 企画・キャスティング

作品の内容を決め、出演者を手配します。自分以外の方に出演を依頼する場合は、この段階で契約書の準備が必要です(詳しくは次章で解説します)。

② 届出の準備

作品が完成していなくても、届出は可能です。 撮影と並行して書類を揃えておけば、完成後すぐに販売を開始できます。

③ 警察署へ届出

事務所の所在地を管轄する警察署へ書類を提出します。

④ 販売開始

届出から10日を経過した後、販売を開始できます。この期間があるため、販売予定日から逆算して手続きを進める必要があります。

届出のほかに必要になる手続き

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自分以外の方に出演を依頼する場合、AV新法(AV出演被害防止・救済法)に基づく契約書の作成と交付が義務付けられています。

契約書には、撮影内容、公表の方法や範囲、報酬などを記載する必要があります。口頭の合意や、SNSのやり取りだけで済ませることはできません。

また、契約書を交付してから撮影までと、撮影から公表までに、それぞれ一定の期間を空けることが求められます。

なお、自分自身のみが出演する作品であれば、AV出演契約書は不要です。

AV出演契約書の記載事項や作成方法は、こちらで詳しく解説しています。
【AV新法】出演契約書の作成代行|記載例・説明書をセット販売

販売プラットフォームごとの注意点

同人AVを販売できるサービスは、大きく2つに分かれます。

作品ごとに販売するタイプ — 制作した動画を1本単位で販売する形式です。DLゲッチュ、ギュッとFantia、Xcreamなどが該当します。

ファンクラブ型 — 月額課金で継続的に作品を提供する形式です。myfans、Fantia、CandFans、OnlyFans、FANTUBEなどが該当します。

どちらの形式でも、届出が必要である点は変わりません。

届出はアカウント・URLごとに必要

届出は事業者ごとに1回ではなく、作品の送信に用いるURL・アカウントの単位で必要になります。届出書に、使用するアカウントのURLを記載することとされているためです。

複数のプラットフォームで販売している場合は、その数だけ届出内容に反映させる必要があります。「一度出したから終わり」ではありません。

海外サーバーのサービスを使う場合

OnlyFansやPornhubのように、運営会社もサーバーも海外にあるサービスがあります。

日本国内に営業の拠点があり、日本から作品を送信している以上、届出は必要です。

【行政書士解説】海外サーバーでアダルト配信|風営法届出は必要?

同人AV販売に必要な届出費用

‐映像送信型性風俗特殊営業の届出費用‐

~総額~
63,200円~
※必ず事前にお見積り

・行政書士費用・
59,800円~

・法定費用・
3,400円(1アカウント)

※使用承諾書がもらえるレンタルオフィスは無料でご紹介が可能です。

レンタルオフィス紹介警察署での手続き全国出張対応
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当事務所が選ばれる理由

まるごとお任せ

書類の作成から警察署への提出まで代行いたします。出演者を起用される場合のAV出演契約書も、あわせて対応可能です。

風営法の専門家

映像送信型性風俗特殊営業の届出について、全国200件以上の実績がございます。

プラットフォームごとの実態や、各都道府県の警察署による運用の違いも把握しております。これまでの経験とノウハウを活かし、状況に合わせた最善のご提案をいたします。

事前にお見積り

正式なご依頼をいただく前に、必ずお見積書を作成いたします。

費用をご確認いただいたうえでご判断いただけますので、後から無断で追加費用を請求することは一切ございません。

まとめ

同人AVを制作して販売する場合、風営法の届出が必要です。

届出先は事務所の所在地を管轄する警察署で、販売開始の10日前までに提出します。作品が完成していなくても届出はできますので、企画の段階から並行して進めておくと安全です。

届出をしないまま販売を始めてしまうと無届営業に該当します。これから同人AVを始める方は、販売開始前に手続きを済ませておきましょう。

当事務所では、同人AVの届出を全国対応で承っております。お見積りは無料ですので、お気軽にご相談ください!

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