
✓するべきこと

アダルト配信や成人向けライブチャットで収益化をする場合には、映像送信型性風俗特殊営業の届出を申請する必要があります。
※収益を得ていない場合には映像送信型性風俗特殊営業の届出をする必要がありません。
✓映像送信型性風俗特殊営業とは

インターネット上でアダルト動画や写真などを配信して販売をする営業が映像送信型性風俗特殊営業に該当します。成人向けファンクラブ型SNSサイトやアダルトライブチャット配信も同様です。
プラットフォーム側が映像送信型性風俗特殊営業の届出を出していたとしても、同人AVやアダルトライブチャット事業者は、自身での届出が必要になりますので注意してください。
この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。
風営法 参照e-gov
✓風俗営業に該当

風営法によりアダルト配信やライブチャットは「風俗営業」とされているため、届出をする際の警察の審査も厳しいです。
届出をする際はしっかり確認をしてから申請を行わないと、何度も警察署に足を運ぶことになります。
✓海外サーバーでも必要?

結論から言いますと、海外で管理されているサーバーを利用する場合にも届出は必要です。
届出の対象となるのは、我が国において営業を営んでいる者であり、客に見せる映像が蔵置されている自動公衆送信装置(サーバー)の所在地を問わない。
参照:解釈運用基準
✓無届営業の罰則

映像送信型性風俗特殊営業の無届はかなり罰則が重いですので、必ず届出は行いましょう。
映像送信型性風俗特殊営業の無届営業の罰則は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。虚偽の内容を届け出た場合も同様です。
風営法 参照:e-gov
✓よくある質問

Q,『届出のを申請する必要があることを知らずに、配信をしてしまった場合には逮捕されますか?』
A,「すぐに逮捕されることはありませんが、早急に届出を取得する必要があります。」
最近ではアダルト業界の関心が高まっているということもあり、アダルト配信関係での逮捕者が増え ています。
安心して配信活動をしていただくためにも、映像送信型性風俗特殊営業の届出を取得することをお勧めします。
✓まとめ

アダルト配信の届出はサイト側が行っている場合でも、配信者(クリエイターなど)が自分自身で映像送信型性風俗特殊営業の届出をする必要があるので注意が必要です。
また、AV新法との関りが密接にあるのでAV新法についても理解する必要があります。
当事務所ではアダルト配信の手続きを専門に扱っております。
風営法の手続きや事務所探しでお困りの方はお気軽にご相談ください!
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