ライブチャット・アダルト配信の開業に必要な風営法の届出|経営者向けに解説

ライブチャットの開業・経営には風営法の届出が必要

こんにちは!風営法専門行政書士の佐藤七星です!

「ライブチャットの配信事務所を立ち上げたい」「チャットレディを所属させて事業として運営したい」というご相談を、最近多くいただきます。

結論から言うと、ライブチャット事業を運営する場合、風営法の「映像送信型性風俗特殊営業」の届出が必要です。届出をせずに営業をすると「無届営業」となり、罰則の対象になります。

届出は、事務所の所在地を管轄する警察署に、営業を開始する10日前までに行う必要があります。

この記事では、ライブチャット事業を経営する側の立場から、届出の仕組みと注意点を解説します。

映像送信型性風俗特殊営業とは

映像送信型性風俗特殊営業とは、インターネットを通じてアダルトコンテンツを配信し、収益を得る営業のことです。

風営法では、専ら性的好奇心をそそるため、性的な行為を表す場面や、衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いて客に映像を伝達するもの(放送・有線放送を除く)と定義されています。

Stripchat・DXLIVE・FANZAライブ・チェリーライブなどのライブチャットサイトで、アダルト配信をして収益を得る営業は、これに該当します。

配信事務所を運営する場合、届出をするのは誰か

映像送信型性風俗特殊営業の届出をするにあたって、経営者の方が最も迷われるポイントです。

営業者は事務所

チャットレディを所属させて配信事務所を運営する場合、風営法上の「営業者」は事務所運営者(法人または個人事業主)になります。基本的に届出義務を負うのは、キャスト個人ではなく事務所側です。

所属キャストのアカウント分も事務所名義で届出

所属するキャストが配信するアカウントについても、事務所名義で届出を行います。事務所口座にサイトから入金を受ける場合、キャスト一人ひとりが個別に届出をするわけではありません。

届出はアカウント・URLごとに必要

映像送信型性風俗特殊営業の届出は、アカウント(URL)ごとに行う必要があります。

つまり、所属キャストが増えれば、その分だけ届出も増えるということです。10人のキャストが10個のアカウントで配信するのであれば、10件の届出が必要になります。

事務所を経営するなら知っておくべきこと

① キャストとの出演契約書(AV新法)

令和4年の「AV出演被害防止・救済法」(AV新法)により、アダルトコンテンツに出演するキャストとの間では、出演契約書の作成が義務づけられています。

契約書がないまま撮影・配信を行うと、後々のトラブルや、キャスト側からの契約解除・削除請求につながるリスクがあります。事務所として運営する以上、契約書の整備は必須です。

② キャストの年齢確認

18歳未満の方を出演させることは絶対にできません。採用時には必ず公的な身分証で年齢を確認し、記録を残してください。

③ キャストが独立する場合

所属キャストが事務所を離れて独立する場合、風営法上の営業者はそのキャスト自身に変わります。事務所の届出ではカバーできないため、キャスト側で新たに届出が必要です。

Stripchatはライバー事務所なしで配信できる?独立の方法と必要な手続き

無届営業のリスク

届出をせずにライブチャット事業を運営すると「無届営業」に該当し、6か月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。

事務所として運営している場合、摘発の対象になるのは経営者です。実際に、Stripchatでは配信事務所の代表者が逮捕された事例も出ています。

【注意!】Stripchatでライブ配信者の逮捕~今後のアダルト業界の動き

よくある質問

配信ブースと事務所は同じ場所でなくてもいい?

キャストが実際に配信を行う場所と、届出上の事務所は、必ずしも同じである必要はありません。届出に記載するのは、営業の本拠となる事務所の所在地です。

複数アカウントを1つの事務所で届出できる?

可能です。届出はアカウント(URL)ごとに必要ですが、事務所が同じであれば、同一の事務所所在地で複数件の届出を行うことが可能です。

所属キャストが増えるたびに事務所を用意する必要はありません。

法人の本店と事務所の関係は?

法人でライブチャット事業を運営する場合、届出書に記載する事務所と、会社の本店所在地が一致している必要はありません。

届出をする事務所が自分名義(法人名義)の物件でない場合は、使用承諾書が必要です。会社設立の段階で事務所をどこに置くかを決めておくと、届出がスムーズです。

まとめ

ライブチャットの開業・経営には、映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要です。基本的に、届出義務を負うのは事務所側であり、所属キャストのアカウント分も事務所名義で届出を行います。

アカウント(URL)ごとに届出が必要になるため、事業規模が大きくなるほど手続きの負担も増えていきます。

弊所では、全国でアダルト配信・ライブチャット事業に関する風営法の届出を専門にサポートしております。書類の作成から警察署での手続きまで、丸投げでのご依頼が可能です。

複数アカウントの届出やレンタルオフィスの紹介にも対応しておりますので、ライブチャット事業の開業をお考えの方は、お気軽にご相談ください!

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⑤ 警察署へ届出
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⑥ 届出日から10日後、警察署にて届出確認書を受領
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⑦ 営業開始
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