
✓結論

チャットレディとしてアダルトコンテンツを含んだ配信をして収益(利益)を得る場合には映像送信型性風俗特殊営業の届出をする必要があります。
個人で登録(個人事業主)をして配信する場合や、チャットレディ事務所に所属して配信する場合に届出をします。
※チャットレディ事務所が届出を行っていても、個人で届出を個別でしなくてはなりません。
✓チャットレディとは

チャットレディとは、PCやスマホを使って男性相手にライブ配信をするお仕事のことです。
映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要なのは、ピンクチャットレディ(アダルトチャットレディ)として相手に「チラ見せ」や「衣服を脱ぐ」などの行為をする場合です。
✓届出をしないと

映像送信型性風俗特殊営業の届出をしないで配信を行うと、「無届営業」に該当し下記の罰則が科されます。
かなり重い罰則なので、「自分はバレない」と思わずに安心して営業していただくためにも必ず届出は行いましょう。
映像送信型性風俗特殊営業の無届営業の罰則は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。虚偽の内容を届け出た場合も同様です。
風営法 参照:e-gov
✓映像送信型性風俗特殊営業とは

映像送信型性風俗特殊営業とは、簡単に言うとインターネットを利用してAVやエッチな写真を配信・投稿して収益(利益)を得ることです。
アダルトコンテンツの配信をする場合には映像送信型性風俗特殊営業の届出を管轄の警察署に営業開始の10日前までに申請を行う必要があります。
「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。
風営法 参照e-gov
✓どんなものが対象?

「性的好奇心をそそるため」性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業が対象となります。
見せる映像の中に以下のような内容がおおむね2割以上含まれている場合が対象です。ほとんどの配信が該当するのではないでしょうか。
① 衣服を脱いだ人の姿態で、次に掲げるもの
・大腿部を開いた姿態
・陰部、臀部又は胸部を誇示した姿態
・自慰の姿態
・排泄の姿態
・愛撫の姿態又はこれを連想させる姿態
・緊縛の姿態
② 性的な行為を表す場面で、次に掲げるもの
・男女間の性交又は性交を連想させる行為
・強姦、輪姦その他のりょう辱行為
・性交類似行為
・変態性欲に基づく性行為すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むもの
✓サイトごとに届出

チャットレディとして登録をしているサイト(ドメイン)ごとに映像送信型性風俗特殊営業の届出を行います。
管轄の警察署によって、ドメインの使用証明書類(営業者がドメインを使用する権限があることを疎明する書類)を求められることもありますので事前に確認をしてください。
✓申請先

届出書に記載する事務所を管轄する警察署に、営業を開始する10日前までに申請してください。
✓必要書類

1サイトごとに届出が必要なのに加えて、警察署によって地域ルールが存在し事前相談や図面作成が必要な場合が多いのでかなりの労力と時間が必要です。
個人
1.開始届出書
2.営業の方法
3.住民票(本籍の記載のあるもの)
4.事務所建物の全部事項証明書(登記簿謄本)
※全部事項証明書(登記簿謄本)がとれない場合は、固定資産評価(又は登載)証明書
5.事務所建物の使用承諾書(賃貸の場合)
6.事務所の平面図
法人
1.開始届出書
2.営業の方法
3.定款
4.会社の登記事項証明書(登記簿謄本)
5.役員全員(監査役も含む)の住民票(本籍の記載のあるもの)
6.事務所建物の全部事項証明書(登記簿謄本)
※全部事項証明書(登記簿謄本)がとれない場合は、固定資産評価(又は登載)証明書
7.事務所建物の使用承諾書(賃貸の場合)
8.事務所の平面図
※基本的には上記の書類が必要ですが、追加書類や事前相談、測量などが必要なケースがほとんどです。
✓まとめ

映像送信型性風俗特殊営業の届出を行うには自分で届出をするか行政書士に依頼するかの2択です。
自分で届出をするには費用を抑えることはできますが、届出の難易度は高く途中で挫折する方も多くいらっしゃいます。
行政書士にご依頼された方で依頼するメリットをお聞きすると、下記のようなご回答をいただきました。
・書類に不備があって、何度も警察に足を運んでストレスを受けなくていい
・丸投げできるから時間を無駄にしない
・営業開始までの時間や費用を教えてくれる
・警察にやり方を聞いても教えてくれないし、威圧的だから聞きにくい
・使用承諾書がもらえる事務所を紹介してくれる
当事務所は風営法に特化した行政書士事務所です。映像送信型性風俗特殊営業の届出をお考えの方や手続きでお困りの方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
✓お問い合わせ

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