
✓はじめに
インフルエンサー・グラビアアイドル・コスプレイヤーが数多くクリエイターとして登録しているmi- muse(ミーミューズ)ですが、写真や動画の投稿をする際に風営法の規定が深く関わります。
今回はmi-museと風営法の関係について風営法専門の行政書士が解説をします!
✓mi-museとは

グラビアアイドル・コスプレイヤー専門のファンとクリエイターをつなぐサブスクリプション型のファンコミュニティプラットフォームです。SNSやYouTubeなどに投稿したくないor投稿できない写真や動画などアップして自身のクリエイティブ活動や新規ファンを獲得し収益を得ます。
✓風営法との関係

mi-museと風営法は投稿する写真や種類によって関係が発生します。mi-museできわどい水着やスケスケな衣装やコスプレなどの写真や動画を投稿する場合は風営法の映像送信型性風俗特殊営業に該当する可能性があります。
自身の投稿内容が映像送信型性風俗特殊営業に該当する場合は、風営法の届出を管轄の警察署へ営業を開始する10日前までに申請をする必要があるので注意してください。
✓映像送信型性風俗特殊営業とは

この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条8項
参照:e-gov
とてもわかりにくい表現ですが、簡単に言うとインターネット上でHな写真や動画を見せて収益(利益)を得る営業のこと指します。
普段海で見るような普通のビキニ(水着)の写真や動画は該当しませんが、露出が激しい衣装や水着であったり、性的好奇心(Hな気持ち)にさせるような格好の写真や動画は風営法により規制されています。
✓届出をしないと

映像送信型性風俗特殊営業の届出をしないで配信を行うと、「無届営業」に該当し下記の罰則が科されます。
かなり重い罰則なので、「自分はバレない」と思わずに安心して営業していただくためにも必ず届出は行いましょう。
映像送信型性風俗特殊営業の無届営業の罰則は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。虚偽の内容を届け出た場合も同様です。
風営法 参照:e-gov
✓迷ったら

自身の配信活動や写真や動画の投稿内容が映像送信型性風俗特殊営業に該当するのではないかと思ったら、行政書士に相談してください。
近くの行政書士事務所に相談をしても風営法を専門にしていない理由で断られてしまう可能性もあるので、風営法を専門にしている行政書士に相談しましょう。
✓まとめ

自分自身の投稿が映像送信型性風俗特殊営業に該当しないと思っていても判断をするのは警察側です。自分で決めつけるのではなく、一度行政書士に相談をしましょう。
インフルエンサーの方で念のため風営法の届出を出すという方もかなり増えているので、とりあえず出しておくというの一つの手段ではないかと思います。
行政書士にご依頼された方で依頼するメリットをお聞きすると、下記のようなご回答をいただきました。
・書類に不備があって、何度も警察に足を運んでストレスを受けなくていい
・丸投げできるから時間を無駄にしない
・営業開始までの時間や費用を教えてくれる
・警察にやり方を聞いても教えてくれないし、威圧的だから聞きにくい
・使用承諾書がもらえる事務所を紹介してくれる
弊所は風営法に特化した行政書士事務所です。映像送信型性風俗特殊営業の届出をお考えの方や手続きでお困りの方はご相談ください。
✓お問い合わせ

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