【行政書士解説】生成AIとアダルト配信~風営法の届出関係

風営法の届出専門行政書士の佐藤七星です。

今回は「生成AIを利用したアダルト配信に風営法の届出は必要なのか」について解説をします。

ご自身で間違った判断をされてしまうと、処罰の対象となってしまうので迷った際は必ず行政書士にご相談ください。

届出の対象となるのは、Myfans・Fantia・Onlyfans・Candfans・FanCha・FC2・Pornhubなどでアダルトコンテンツ(同人AV・Hな写真・ライブチャットなど)を投稿・配信して収益化する場合には、営業を始める10日前までに管轄警察署へ映像送信型性風俗特殊営業の届出を申請する必要があります。

もし届出をせずに営業を続けた場合、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金の可能性がありますので注意してください。

つまり、アダルト配信や同人AVなどを投稿してお金を稼いだ場合に映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要となります。

生成AIが流行してから、生成AIと風営法の届出のご相談がかなり増えました。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律において、映像送信型性風俗特殊営業は下記のように定義されています。

この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。
風営法 参照e-gov 

Hな写真や動画をインターネット上で公開してお金をもらう場合に該当するとされています。

よって、生成AIのアダルトコンテンツだとしても風営法の届出は必要という結論になります。

生成AIを使ったアダルトコンテンツの配信に、風営法の届出が必要と知らなかった方も多いのではないでしょうか。

無届営業は罰則の対象となってしまいますので、弊所が迅速に対応いたしますのでご安心ください。

弊所では警察署との協議(無届について)・申請書類の作成・警察所への届出・貸しオフィスのご紹介(届出用)の映像送信型性風俗特殊営業の届出に関する全てを代行サポート可能です。

映像送信型性風俗特殊営業の手続きやお悩みは、ぜひ一度弊所にご相談ください!

営業時間

10:00 ~ 12:0012:00 ~ 22:00
平日
土日祝日

TEL

070-8904-0372

LINE

ID:nanase-law

MAIL

アドレス:info@nanase-law.com