【クリエイター注意】Myfansで風営法の届出手続き義務化

アダルト配信手続きを専門で行っている行政書士の佐藤七星です。

今回はSNS型ファンクラブアダルトサイト「myfans」で風営法の届出手続きが義務化されたことについて行政書士の目線から手続きや罰則について解説したいと思います。

2024年7月5日にmyfansより公式にクリエイターへ個人単位での映像送信型性風俗特殊営業の届出の義務化を発表しました。

今までmyfansなどのアダルトコンテンツ配信サイトでは届出は義務という見解はありませんでしたが、今回この発表を受けて警察の動きにも影響があるのではないかと思います。

映像送信型性風俗特殊営業について 参照:myfans公式ホームページ

「今まで届出をしてこなっかったからバレない」そのような考えにはかなりリスクがあります。

今回の発表で警察の動きにも影響があるので、見せしめでの逮捕を行うことも考えられます。

本来アダルト配信やチャットで収益を得る場合には、映像送信型性風俗特殊営業の届出は必ず必要です。

一度、逮捕されてしまうと今後の人生を左右してしまうので適法な営業を行いましょう。

風営法は映像送信型性風俗特殊営業を行う者について届出を義務としています。

届出を出さないで営業(配信)をした場合には、「無届営業」に該当します。

映像送信型性風俗特殊営業の無届営業の罰則は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

嘘や偽りの内容を届出した場合にも同様です。

第五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
四 第二十七条第一項、第三十一条の二第一項、第三十一条の七第一項、第三十一条の十二第一項又は第三十一条の十七第一項の届出書を提出しないで性風俗関連特殊営業を営んだ者

風営法(e-gov参照)

現在配信を行っていても今から届出の手続きをすることは可能です。

myfansなどでアダルト配信を行うための手続きは1度届出をすればその後の手続きは必要ないので、逮捕されるリスクを背負いながらの配信はおススメできません。

届出はかなり複雑で警察署での手続きとなるので、適正な書類作成に自身のない方や時間の取れない方は行政書士に依頼する方がスムーズです。

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ほとんどの方は書類作成やレンタルオフィスの所在地から離れたところに住んでいる方が多いので、行政書士に依頼することがよくあるパターンです。

行政書士に依頼する場合は任せれば問題ないです。

自分でする場合は、まず管轄の警察署に必要書類を聞いて書類を集めて申請書類を作り、配信を始める10日前までに映像送信型性風俗特殊営業の届出を警察署に行います。

担当の警察官によっては対応がかなり悪いので、あまりおすすめできません。

今回は、myfansで映像送信型性風俗特殊営業の届出が義務となったことについて解説しました。

myfansに限らずその他のアダルト配信サイトでも同様なことが言えますので、適法な営業を心掛けてください。

弊所では全国でアダルト配信・チャットに関する開業手続きを行っております。

映像送信型性風俗特殊営業の手続きや届出の事務所探しでお困りの場合は、ぜひ一度弊所にご相談ください!

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