
はじめに

こんにちは!映像送信型性風俗特殊営業専門行政書士の佐藤七星です!
今回は「持ち家や実家を事務所として届出できるのか?」という、弊所でも特に多いご質問について解説します。
持ち家や実家、賃貸を事務所として届出を検討している方は、ぜひ一読ください!
結論

持ち家や実家を事務所として届出することは可能です。
ですが、事務所として届出をする建物の名義人が自分名義である必要があります。
細かい条件やパターンは下記でご紹介します。
持ち家で届出する場合

持ち家を事務所として届出をする場合は、問題なく届出が可能です。
しかし、持ち家がパートナー等の名義の場合は、その名義人から使用承諾書にサインをもらう必要があります。
その使用承諾書の内容には「アダルト配信の事務所として使用してOK」という旨が記載されています。
実家で届出する場合

実家で届出する場合も上記と同様の手順になります。
多くの場合、実家の名義人は両親どちらかの名義になっているかと思います。
実家の名義人に使用承諾書にサインをもらえれば、届出は可能です。
賃貸物件では届出できない?

アパートやマンション等の賃貸物件での届出は、基本的に難しいです。
賃貸物件で届出をする場合は、管理会社を通して大家さんから使用承諾書にサインをもらう必要があります。
大家さんは「性風俗特殊営業」と記載されている使用承諾書を見て、サインを拒むケースがほとんどです。
そのため賃貸物件にお住まいの方は、風営対応のレンタルオフィスを利用して届出を行うのが一般的です。
レンタルオフィスを使う場合

レンタルオフィスを利用して届出を行うことは可能です。
ですが、一般的なレンタルオフィスでは届出ができないので、風営法に対応したレンタルオフィスを借りて届出をする必要があります。
賃料は都心部は高く3万円~、郊外だと1万円~で借りることができます。
弊所では、風営法に対応したレンタルオフィスのご紹介と届出を丸ごと対応可能です。
届出に必要な添付書類

下記に記載の書類は、弊所で全て収集・作成が可能です。
■映像送信型性風俗特殊営業の届出に必要な書類■
1.開始届出書
2.営業の方法
3.住民票(本籍の記載のあるもの)
4.事務所建物の全部事項証明書(登記簿謄本)
※全部事項証明書(登記簿謄本)がとれない場合は、固定資産評価(又は登載)証明書
5.事務所建物の使用承諾書(賃貸の場合)
6.事務所の平面図
7.事務所の案内図
8.定款
9. 会社の登記事項証明書
10.ドメインの使用権原を疎明する書類
※管轄の警察署によって必要書類が異なります
まとめ

- 持ち家が自分名義であれば届出は可能
- 実家・他人名義の持ち家は名義人の使用承諾書が必要
- 賃貸物件は大家の承諾が必要だが現実的に難しい
- プライバシーを守りたい場合は風営対応レンタルオフィスがおすすめ
持ち家やご実家での風営法届出は書類関係が複雑で、警察署のチェックも厳しいです。
弊所では持ち家・実家・レンタルオフィスいずれの場合も、届出に必要な手続きを全てまとめてお手伝い可能です。
全国対応しておりますので、風営法の届出に関するお困り事はお気軽にご相談ください!
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