【風営オフィス紹介】千葉県|デリヘル開業の届出手続き代行

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弊所では、地元の千葉県を中心にデリヘルを開業したい方へ開業手続きサポートを行っております。

風俗物件専門の不動産屋と協力をし、デリヘル開業可能な物件探し~風営法の届出までワンストップでご依頼が可能です。

デリヘル開業に関する手続きなどは弊所に全て丸投げが可能です。

千葉県内でのデリヘル開業手続き(無店舗型性風俗特殊営業)に関するお困り事は、お気軽にご相談ください!

★このような場合はご相談ください★
・デリヘル開業可能な物件を紹介してほしい
・デリヘル開業に必要な届出がわからない
・デリヘルの届出を丸投げしたい
・開業にかかる費用を抑えたい
・警察署の担当が威圧的で怖い
などなど

「デリヘル」とはデリバリーヘルスの略称で派遣型ヘルスのことです。広告媒体などからお問い合わせのあったお客様の指定場所にキャスト(女の子)を派遣(デリバリー)して一緒にお風呂に入るなどの性的なサービスを提供する風俗ビジネスです。

デリヘルは風俗営業に該当しますので、警察によって厳格に管理されています。管轄の警察署に風営法に基づく届出を行わないと、逮捕されて罰則や懲役などの刑を科される可能性があるので、届出は必ず行います。

デリヘルなどの無店舗型の風俗店はどこでも出店可能ですので、初期費用は少なく出店ハードルが低いことから風俗業界では注目のビジネスモデルとなっております。

無店舗型性風俗特殊営業の届出(デリヘル開業届)

・無店舗型性風俗特殊営業の代行(風営オフィス紹介付き)・
¥69,800~

・法定費用・
¥3,400

・費用総額・
¥73,200~

届出費用オフィス紹介
弊所¥69,800~
他事務所¥80,000~

お問い合わせ

弊所では風俗専門の不動産会社と協力をして、デリヘル開業に必要な事務所探しからサポートが可能です。

デリヘルに必要な事務所には大家さんの風俗営業を許可された使用承諾書が必要になりますので、必ず大家さんの承諾が必要になりますので注意しましょう。

また、ご自身で所有しているオフィスやテナントなども事務所として使用可能です。ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

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デリヘルの開業に必要な「無店舗型性風俗特殊営業」の届出は全て丸投げが可能です。

弊所にご依頼いただいた場合は基本的に委任状にサインと押印で、後は届出確認書の発行を待つだけです。

★女性用風俗開業に必要な手続き★
・無店舗型性風俗特殊営業の書類作成
・役所での必要書類収集
・事務所・物件探し
・警察署での事前協議・相談
・警察署での申請の予約
・警察署での申請
・警察署での届出確認書の受領
・届出確認書の郵送

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デリヘルの開業にあたっては、下記に記載の書類が必要です。また、管轄の警察署によってローカルルールが存在しますので追加書類も必要になりますので、書類作成にはかなりの手間と時間がかかります。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 参照:e-gov

★無店舗型性風俗特殊営業の届出に必要な書類★
・無店舗型性風俗特殊営業の届出の申請書類
・営業の方法記載用紙
・事務所の平面図
・待機所の平面図
・事務所の登記事項証明書
・事務所の所有者の使用承諾書
・住民票(本籍地記載・個人番号なし)
・定款
・ドメインの使用を証明する書類
・その他警察署に求められる書類
※管轄の警察署によって必要書類が異なります。

弊所では、性風俗の手続きを専門にサポートをさせていただいております。届出に関するノウハウや実績は十分ございますので、ご安心して業務をお任せください!

風俗営業物件専門の不動産業者と協力をし、全国で事務所・待機所探しが可能です。

弊所では、正式なご依頼の前までに必ずお見積書の作成を行っております。後から追加で料金等を請求することはございませんので、ご安心ください。

★ご依頼の流れ★
①お問い合わせ(無料)
   ↓
②ご面談orヒアリング
   ↓
③お見積り・本契約
   ↓
④必要書類収集・届出書類作成
   ↓
⑤警察署に届出
   ↓
⑥届出の日から10日後、警察署で届出確認証の受領
   ↓
⑦営業開始
※お問合せから最短で1日~届出が可能です。

デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)の開業手続きは、管轄の警察署によってローカルルールが存在し、最低でも2回以上は警察署に出向く必要があります。

弊所では、面倒で手間のかかるデリヘルの開業届出を丸投げすることが可能です。

千葉県でのデリヘルの事務所・待機所探しや届出手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください!

営業時間

10:00 ~ 12:0012:00 ~ 22:00
平日
土日祝日

TEL

070-8904-0372

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