
✓fantiaで公式に発表?!

公式Fantia(ファンティア)のホームページにて、成人向けのコンテンツを配信する際には「映像送信型性風俗特殊営業」の届出が必要という内容の発表がありました。
この発表により、配信内容によっては映像送信型性風俗特殊営業の届出手続きを行う必要があることになります。
✓映像送信型性風俗特殊営業の対象は?

映像送信型性風俗特殊営業とは専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面、又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く)により営むものを言います。
風営法 参照:e-gov
つまり、インターネット上でHな水着やコスプレ、同人AVや自慰動画などのアダルトコンテンツを、ファンクラブサイトなどに投稿(ライブ配信も含む)をして収益を得る場合が「映像送信型性風俗特殊営業」に該当します。
✓罰則について

アダルトコンテンツを含む写真や動画など配信は、風営法の規定により「性風俗営業」該当します。
映像送信型性風俗特殊営業の届出を行わずに配信をした場合は、「無届営業」となります。
「無届営業」には同法第52条4号の規定によって、かなり重い、6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科せられますので、配信を行う前に必ず届出を行ってください。
風営法 参照:e-gov
✓判断に困ったら

自分の配信内容が「映像送信型性風俗特殊営業」に該当するかどうか判断に迷った場合は、風営法の専門行政書士に相談しましょう。
実際に取締りを行うのは警察ですので、警察が配信内容をチェックして「映像送信型性風俗特殊営業」に該当するかどうか判断をします。
ですので、ご自身で判断をするのではなく専門家の意見を聞いた方がベストです。
弊所では映像送信型性風俗特殊営業のご相談を無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。
✓届出の必要書類

下記の記事で映像送信型性風俗特殊営業の届出に必要な書類や手続きついて解説をしています。
【行政書士解説】映像送信型性風俗特殊営業届の必要書類について
✓まとめ

今回はfantiaで公式に発表されましたが、myfans・Onlyfans・Fansly・Candfans・Stripchatなどのサイトでも同様に「映像送信型性風俗特殊営業届」が必要です。
「映像送信型性風俗特殊営業」の届出は、性風俗営業に該当し警察のチェックも厳しく、届出作成の難易度が高い書類です。
弊所では風営法届出を専門的に扱っております。「無届営業」の状態からの届出実績も豊富ですので、映像送信型性風俗特殊営業のことでお困りの際は、お気軽にお気軽にご相談ください!!
✓お問い合わせ

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