静岡県藤枝市|藤枝警察署で映像送信型性風俗特殊営業(アダルト配信)の届出を完了!

静岡県で風営法の届出を完了

こんにちは、風営法専門行政書士の佐藤七星です!

静岡県藤枝市の藤枝警察署にて、「映像送信型性風俗特殊営業」の届出を行いました。

届出書類も問題なく一発で受理していただけたので良かったです。弊所では静岡県各地での届出に対応しています。

藤枝警察署について

所在地:〒426-0026 静岡県藤枝市緑町1丁目3番地の5

電話番号:054-641-0110

届出窓口:生活安全課

管轄区域:藤枝市

アクセス:JR藤枝駅から静鉄ジャストライン(3番のりば)志太温泉線「藤枝市役所」バス停下車、徒歩約8分(中部国道線「千才」バス停からは徒歩約15分)

ホームページhttps://www.pref.shizuoka.jp/police/keisatusho/fujieda/index.html

届出先と証紙代

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映像送信型性風俗特殊営業の届出先は、事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。

いきなり警察署に行っても担当者が不在の場合があるため、事前に予約をしてからの方が確実です。静岡県の生活安全課窓口は予約優先制になっています。

法定費用(証紙代)は、届出1件ごとに3,400円かかります。アダルト配信の届出はアカウント(URL)ごとに必要なため、複数アカウントで配信する場合は、その分の証紙代がかかります。

届出確認書が発行されるまでの期間

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静岡県では、届出を行ってから届出確認書が発行されるまで3~4週間ほどかかります。

また、届出をしてから実地調査を行うとのことでした。

届出確認書が手元になくても、営業(収益化)は届出をしてから10日後に開始できます。届出確認書の発行を待つ必要はありませんので、スケジュールに合わせて営業を始められます。

届出をする際の注意点

届出は開業の10日前までに完了

映像送信型性風俗特殊営業は、営業を開始する10日前までに届出を完了する必要があります。届出をせずに配信・収益化を行うと「無届営業」に該当し、6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、もしくはその両方が科される可能性があるので、届出は必ず行いましょう。

アダルト配信の届出はURL(アカウント)ごと

「映像送信型性風俗特殊営業」の届出は、アカウントごと(URLごと)に必要です。1サイトについて届出をしても、アカウントが複数あればその分だけ届出が必要で、漏れがあると無届営業に該当してしまうので注意してください。

事務所の所有者の使用承諾書が必要

届出には、事務所となる建物の所有者からの使用承諾書が必要です。自分名義の建物(持ち家等)を事務所にする場合は問題ありませんが、他人名義の建物(賃貸・友人宅等)で届出する場合は、その所有者から使用承諾書にサインをもらう必要があります。実務上、賃貸で承諾書をもらうのは難しいため、風営対応のレンタルオフィスを利用する方法もあります。

映像送信型性風俗特殊営業の届出実績

弊所では全国で映像送信型性風俗特殊営業の届出を行っています。直近の完了実績の一部をご紹介します。

まとめ

静岡県富士市・富士警察署での映像送信型性風俗特殊営業の届出も、無事に完了しました。

警察署や役所は平日日中しか窓口が開いていないため、平日に時間を取りづらい方にとって、ご自身での手続きは負担が大きいです。弊所では、書類収集・届出書類の作成・警察署での手続き・届出確認書の受領まで、まるごとお任せいただけます。

富士市に限らず、静岡県全域でアダルト配信の届出代行に対応していますので、アダルト配信に関するお困りごとは、お気軽にご相談ください!

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