
✓はじめに

風営法専門の行政書士ななせ事務所です!
今回はmyfansやfantiaなどで必要な、風営法の「映像送信型性風俗特殊営業」の届出は、配信サイトを変更する際に必要なのかについて解説をしたいと思います!
✓結論

いきなり結論からにはなりますが、配信するサイトを変更する時は、再度「映像送信型性風俗特殊営業」の届出が必要です。
具体的な例ですと、Myfans(マイファンズ)→FANTUBE(ファンチューブ)のように、元々配信をしていたサイトを辞めて、新しいサイトでアダルトコンテンツを配信する際には、営業を始める10日前までに届出を行う必要があります。
また、配信をしていたサイトを辞める際には、届出をした警察署で廃止届を行う必要があります。
風営法の手続き的には、2回行う必要があるので手間がかかります。
✓注意点

弊所にご相談をいただく中で勘違いされている方で、1サイト届出をすれば問題ないと思っている方が多いです。
実際はアカウントごとに届出をする必要があります。アカウントごとに個別のURLがありますので、そのURL分届出を行う必要があります。
✓届出が必要なサイト

下記のサイトで配信をする場合には、基本的に「映像送信型性風俗特殊営業」の届出が必要です。
★映像送信型性風俗特殊営業の届出対象サイト★
・FANTUBE
・Myfans
・Fantia
・CandFans
・Onlyfans
・FC2
・Pornhub
・Stripchat
・Fancentoro
・DXLIVE
などなど
✓罰則について

アダルトコンテンツを含む写真や動画など配信は、風営法の規定により「性風俗営業」該当します。
映像送信型性風俗特殊営業の届出を行わずに配信をした場合は、「無届営業」となります。
「無届営業」には同法第52条4号の規定によって、かなり重い、6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性がありますので、配信を行う前に必ず届出を行ってください。
風営法 参照:e-gov
✓届出を忘れていた場合

警察署で届出をしないで、配信をしてしまった場合でも届出は可能です。
届出をすることは可能ですが、警察署で事前相談を行ったり追加で資料が求められるなど、かなり手続きが複雑化しますので、行政書士に依頼する方がスムーズに手続きができます。
弊所では、「無届営業」からの届出実績も豊富ですので、お気軽にご相談ください!!
✓まとめ

今回はアダルトコンテンツ投稿や成人向けライブチャット配信に必要な「映像送信型性風俗特殊営業」の届出は、配信するサイトを変更する場合に再届出の手続きは必要なのかについて解説をしました。
アダルト配信は警察によって厳しく管理されています。「自分はバレない」とは考えず、法律を守って届出を行ってください。
弊所では風営法の届出を専門的にサポートしております。「映像送信型性風俗特殊営業」のことでお困りの際は、行政書士ななせ事務所にご相談ください!!
✓お問い合わせ

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