はじめに

風営法届出専門の行政書士ななせ事務所です!
近年増加傾向にある、アダルトグッズの通信販売サイトで使用済み下着(アダルトグッズ関連)を販売する際に、「風営法の手続きは必須なのか」について、解説をしようと思います!!
いきなり結論

最初から結論にはなりますが、アダルトグッズ(使用済み下着・愛液・大人のおもちゃなど)を、インターネット上のサイトを使用して販売する場合には、風営法に基づく届出の手続きが必須です。
具体的には、「無店舗型性風俗特殊営業2号営業」の届出を事務所の所在地を管轄する警察署に、営業を始める10日前までに手続きする必要があります。
もし、届出を申請せずに販売を行った場合は、「無届営業」に該当し、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金またはその両方の罰則が課される可能性がありますので、届出をした後に必ず販売を行ってください。
風営法 参照:e-gov
風営法を詳しく解説

それでは、本当に風営法に基ずく手続きは必要なのか、条文を見ていこうと思います。
上の画像の左端に表記されている五と二の条文に注目してください。わかりにくい文章にはなりますが、要約すると以下のようになります。
五 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
→お店(サイト含む)でHな写真やAV、それに関連するような商品を売ったり、貸したりする営業
二 電話その他国家公安委員会規則で定める方法による方法で客の依頼を受けて、専ら、先行五号の政令で定める物品を販売し又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
→電話やWEB上で注文を受けて、Hな写真やAVに関連する商品を販売・レンタルし、商品を配送するような営業
この条文によって、インターネットサイトでアダルトグッズを販売する際には、「無店舗型性風俗特殊営業」の届出が必要となります。
届出が必要な具体例

★届出が必要な代表例★
・インターネット上でアダルトグッズの販売サイトを開設して、おもちゃや使用済みパンツなどを販売したい
・myfansなどで配信をしていて、ファンにチェキや自身のグッズなどを販売したい
・セラブルショップを開設したい
・「sanmarusan」「パンラブ」「ラシオ」「ランジェル」「モコム」「ファム」のような、ブルセラサイトで下着などを販売
などなど、上記に似たような事例が「無店舗型性風俗特殊営業」の届出対象です。
風営法 参照:e-gov
どんな商品が届出対象?

下記のような商品をアダルトプラットフォームで販売する際は、届出が必要です!
★届出が必要な販売商品★
・大人のおもちゃ
・AV
・Hな写真
・使用済み下着
・中古の制服
・愛液
・髪の毛
などなど
販売後に届出はできる?

多く受けるご相談内容で、「届出をしないで商品を販売してしまったけど、後から届出はできるの?」というような内容が多いです。
販売をしてしまった後からの届出は可能ですが、警察署で事前に相談をしたり、必要な書類数を増え、手続きの難易度がかなり上がります。
販売後の届出はご自身で行わず、専門の行政書士に依頼をする方が良いでしょう。
あくまでも、警察署は取締りを行う機関であるので、書類のチェックも厳しいですし、必要以上の要求も多いです。行政書士に依頼をすることでスムーズな手続きを行えると思います。
まとめ

アダルトグッズ販売は風営法の届出が必要なのかについて、解説をしました。
アダルトグッズ販売は性風俗営業に該当しますので、警察官のチェックも厳しいです。
実際に「無届営業」で逮捕された事例もありますので、自分はバレないとは考えずに最初から届出を行ってから、営業を行ってください。
弊所では、風営法の届出に関する手続きを専門的にサポートを行っております。アダルトグッズ販売に関する届出は実績もノウハウも豊富です。
アダルトグッズ販売や風営法に関するお困り事は、お気軽にご相談ください!!
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