映像送信型性風俗特殊営業|事務所への立ち入り調査について行政書士が解説

はじめに

風営法専門行政書士の佐藤七星です!

今回は映像送信型性風俗特殊営業で、警察署から事務所への立ち入り調査はあるのかについて解説をします。

配信を検討している方、既に配信して収益化している方も、是非一読ください!

結論

結論、映像送信型性風俗特殊営業では、事務所への立ち入りの規定はありません。

風営法第37条の2はキャバクラやデリヘル事務所等への立ち入りを規定した条文ですが、映像送信型性風俗特殊営業の事務所への立ち入りついては規定されていません。ですので、風営法上では警察が事務所への立ち入り権限が無いということになります。

警察署の事務所確認

管轄の警察署にもよりますが、届出手続きを行った後に、事務所物件の確認を行っているという話を聞きます。

これは建物が実際に存在する建物で、適切に営業を行える状態なのか確認するためだと思います。

警察署の確認は、車庫証明でも行われてることなので、構える必要はありません。

実際どうなのか

実際、風営法上に立ち入りの規定はなくても、警察署の立ち入り調査は行われるのか気になると思います。

弊所の所感では、立ち入り調査は必要に応じて行われます。何もないのに急に立ち入りが行われるというわけではなく、確認事項や必要があって、立ち入り調査を行います。

立ち入りの理由としては、近隣からの苦情・営業に関するトラブル・営業に関する法律違反に関する疑義等があげられます。

弊所でも、実際に立ち入り調査が行われたお話は何度が聞いたことがあります。

立ち入りで確認されそうな事項

事務所の立ち入り調査では、下記の事項の確認が行われる可能性が高いです。

・届出確認書の掲示
→事務所内の見えやすい位置に届出確認書の掲示が必要です。失くした場合は、再発行の手続きが必要なので、速やかに手続きを行いましょう。

・営業所の使用実態
→届出上の所在地と実際の使用実態が一致している必要があります。違う場所へ事務所を移転している場合は変更届が必要です。

事業者側の備え

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事業者側の備えとしては、普段から営業の実態と届出の内容を一致させておく必要があります。

また、映像送信型性風俗特殊営業を行うにあたって、刑法・AV新法・職業安定法などの風営法に関係する法律を遵守して営業を行ってください。

AV新法に関する解説はこちら

よくある誤解

「監視されるから、無届のまま配信した方がいいじゃないか」という方も一定数いますが、アダルト配信関連で逮捕されているのは、無届の営業者が多いと感じます。

無届の営業者は法律遵守の意識が低いため、逮捕者が多いのだと思います。

無届営業は6カ月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金、又はその両方が科される可能性がありますので、必ず届出は行ってください。

映像送信型性風俗特殊営業の届出についてはこちら

まとめ

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映像送信型性風俗特殊営業の届出をして、自宅兼事務所に立ち入りが来たら困惑するかと思います。

弊所では、過去の経験とノウハウをもとに安心して営業を行える環境づくりのお手伝いが可能です。

「届出を検討しているけど、風営法がよくわからない」「知らない間に法令違反をしてしまっていた」など、アダルト配信に関するお困りごとは、お気軽にご相談ください!

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