
映像送信型性風俗特殊営業の届出は自分で申請できるのか

こんばんは!風営法専門行政書士の佐藤七星(さとうななせ)です!
近年、mufans・Fantia・Onlyfans・Stripchat・FANZAライブなどのアダルトプラットフォームで、成人向け動画配信事業に参入される方が増加しております。
今回はアダルト配信や同人AV投稿等に必要な、「風営法の届出(映像送信型性風俗特殊営業)は自分で届出できるのかに」ついて解説をしたいと思います。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 参照:e-gov
結論:風営法の手続きはかなり複雑で厳しくチェックされます

いきなり結論からにはなりますが、風営法の届出を自分自身で行うことはとても難しいです。
届出といっても、風営法の許可と書類作成方法や警察官のチェックは厳格に行われます。
アダルト配信業は風俗営業の中の「性風俗営業」に該当します。つまり、デリヘルやソープランドといった業種と同じ種類の営業です。
ですので、警察官もインターネットサイト上の営業だからといって、甘く審査を行うというわけにはいきません。
風営法の届出を難しくする他の要因

風営法の届出(映像送信型性風俗特殊営業)を難しくするのは、他にも要因があります。
3か所以上の役所を周る必要がある
風営法の届出を行うには、市役所・法務局・警察署などの役所に行って、必要書類を集める必要があります。加えて、役所は平日の9時~17時の間に行かなくてはなりません。
また、その必要書類にも記載項目や種類などが指定されていて、間違った書類を警察署に持っていっても受け付けてくれません。再度、書類を取得し直す必要があります。
管轄の警察署には最低でも2回以上行く必要がある
届出先の事務所を管轄警察署には、最低でも2回以上は行く必要があります。
届出(申請)、届出確認書の受取りで最低でも2回、事前相談や書類修正を加えたら4,5回警察署にいくなんてことも珍しくないです。
警察署独自のローカルルールが存在する
管轄の警察署によってローカルルールが存在します。
地域ごとに事務所図面の作成方法が異なったり、追加で書類の提出が求められます。
警察署のローカルルールは、警察署のホームページに記載はなく直接問い合わせをする必要があります。ですが、そもそも警察は取締りをする機関ですので、詳しく丁寧に教えてくれません。
風営法の届出をするために必要な書類一覧

★映像送信型性風俗特殊営業の届出をするために必要な書類★
・映像送信型性風俗特殊営業の届出書(開始届出書)
・映像送信型性風俗特殊営業の営業の方法
・住民票(本籍地記載のもの)
・建物の全部事項証明書(登記事項証明書)
・建物概要図
・建物平面図
・事務所の契約書
・所有者の使用承諾書
・定款※法人の場合
・会社の登記事項証明書※法人の場合
※上記以外にも、追加でも書類が求められることが多いです。
既にアダルト動画などの配信をしてしまっている人はどうすればいいの?

既に「アダルトプラットフォームに登録(クリエイター)して、動画配信を始めてしまった。」という方からのご相談を多くいただきますが、営業(配信)開始後の風営法届出はさらに難しくなります。
性風俗営業を無届で営業してしまうこと「無届営業」に該当するので、警察署の審査もより厳しいです。
届出をする際には、もちろん追加で書類作成が求められ、事前相談も行わなくてはなりません。
また、実際に聞いた話では届出をしても「不受理(不許可)」ということもあるので、綿密な書類作成をが求められます。
風営法の届出で困ったら

風営法の届出で困ったら、風営法専門の行政書士に相談をしてください。※専門でないと断られる可能性が高いです。
当事務所では、風営法の届出を専門で行っておりますので、届出実績やノウハウが豊富にございます。
「なるべく早く届出をしてほしい」「無届営業をしてしまった」「レンタルオフィスの紹介とセットで届出をしてほしい」など、全国各地からのご依頼が可能です。
「風営法届出の書類作成プラン」や「風営法届出の丸投げ代行プラン」など、ご予算に合わせた様々なプランをご用意しております。
アダルト配信(映像送信型性風俗特殊営業)に必要な風営法の届出でお困りの際は、当事務所にお気軽にご相談ください!
※ご依頼時の相談料はかかりません!
ご依頼の流れ

★ご依頼の流れ★
①お問い合わせ(無料)
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②ヒアリング
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③お見積り・本契約
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④必要書類の収集
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⑤届出書類作成・管轄警察署に届出
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⑥届出の日から10日後、警察署で届出確認証の受領
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⑦営業開始
※お問合せから最短で1日~届出が可能です。
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