【Fantia】成人向け物販に必要な「無店舗型性風俗特殊営業」の届出|行政書士解説

はじめに

こんにちは!風営法専門行政書士の佐藤七星です!
今回は、Fantia(ファンティア)で成人向けの物販商品を販売する際に必要な、「無店舗型性風俗特殊営業」の届出について解説します。

Fantiaというと「映像送信型性風俗特殊営業(アダルト配信)」の届出が話題になりがちですが、実は成人向けのグッズやROM・チェキといった物品を販売する場合には、これとは別に「無店舗型性風俗特殊営業」の届出が必要になるケースがあります。

「配信の届出はしたけれど、物販の届出は知らなかった」という方は少なくありません。これからFantiaで物販を始める方はもちろん、既に販売している方も、是非一読ください。

無店舗型性風俗特殊営業とは

無店舗型性風俗特殊営業は、1号と2号に分かれます。ネットで成人向けの商品を販売する場合に必要なのは、このうち2号営業の届出です。

簡単に言うと、ネットや電話などで注文を受けて、性的好奇心をそそる商品を販売・貸付けする営業のことをいいます。Fantiaで成人向けのグッズやROM、チェキといった「物品」を販売するケースが、これにあたります。

なお、無店舗型性風俗特殊営業の1号は、いわゆるデリヘルなどの派遣型の営業を指します。同じ「無店舗型」でも異なりますので、混同しないようご注意ください。

対象になる商品

無店舗型性風俗特殊営業(2号)の対象となる物品は、法律で範囲が定められています。ざっくり言うと「専ら性的好奇心をそそる物品」で、Fantiaで販売されるもののうち、主に次のようなものが該当します。

① 写真・画像を印刷した物品
裸体や性的な姿態を撮影したチェキ、ブロマイド、写真集など。

② 映像などを記録した媒体(現物)
アダルト映像を記録したDVD、Blu-ray、ROM、USBメモリなど。

③ 性具・性的な用途の物品
性器を模した物品や、性的な用途の器具(いわゆるアダルトグッズ)など。

よく混同するポイント

同じアダルト動画や画像を販売する場合でも、データで販売するのか、DVDやROMなどで販売するのかによって、営業が異なります。

・アダルトコンテンツをネット上でデータやファイル等を投稿・配信して収益を得る
映像送信型性風俗特殊営業の届出

・アダルトコンテンツをDVDやROMなどの現物に保存して、郵送等の方法によって販売
無店舗型性風俗特殊営業2号の届出

無店舗型性風俗特殊営業の届出の流れ

①管轄警察署での事前相談
事務所の所在地を管轄する警察署で、無店舗型性風俗特殊営業に関することや、添付書類について相談を行います。

②役所での必要書類の収集
平日の日中に役所で、届出に必要な添付書類の収集を行います。

③届出書類の作成
集めた添付書類をもとに、届出書類の作成を行います。

④警察署での届出手続き
事前に日程を調整したうえで、警察署で届出手続きを行います。

⑤届出確認書の受取り
届出後、2〜3週間ほどで届出確認書が発行されます。

まとめ

今回は、Fantiaで成人向けの物販商品を販売する際に必要な、無店舗型性風俗特殊営業2号の届出について解説しました。

  • Fantiaで成人向けのグッズやチェキ、ROMなどの物品を販売する場合、無店舗型性風俗特殊営業2号の届出が必要になるケースがあります。
  • 同じアダルトコンテンツでも、データで配信するなら映像送信型、現物を郵送で販売するなら無店舗型2号と、売り方によって届出の種類が変わります。物販と配信の両方を行っている場合は、両方の届出が必要です。
  • 無店舗型2号でも、営業の本拠となる事務所が必要で、賃貸物件では使用承諾書の準備が実務上の関門になります。

「自分の商品が届出の対象になるか分からない」「配信と物販、どちらの届出が必要か判断してほしい」「事務所や使用承諾書の準備でつまずいている」といった場合は、風営法を専門とする当事務所にお気軽にご相談ください!

Fantiaでのアダルト配信に必要な映像送信型性風俗特殊営業の届出

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