
はじめに

風営法専門行政書士の佐藤七星(さとうななせ)です!
近年、個人事業主として成人向けのファンクラブサイトを開設する方が増加傾向にあり、開業にあたっての風営法に関するご相談を多くいただいております。
今回は、ファンクラブを開設する際の注意点を、この記事を読んで理解を深めていただきたいです・
☆☆☆このような場合に読んでいただいてます☆☆☆
・これからファンクラブサイトを開設しようと思っている
・ファンクラブの営業にあたっての注意点を知りたい
・アダルト配信と風営法の関係を知りたい
・映像送信型性風俗特殊営業について詳しく知りたい
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 参照:e-gov
映像送信型性風俗特殊営業とは

成人向けファンクラブサイトでアダルトコンテンツを配信する事業は、風営法上、性風俗営業の中の「映像送信型性風俗特殊営業」に該当します。
WEB上の投稿やライブ配信されている映像を見ている人が、性的に興奮するものが対象です。
具体的なサイト名で言いますと、myfans・Fantia・Candfans・FANTUBE・Onlyfans・Fansly・Stripchat・FANZAライブ・DXライブなどの、ファンクラブサイト又はライブ配信サイトが映像送信型性風俗特殊営業に該当します。
ファンクラブサイトを始める注意点

風営法の手続きが必要です
ファンクラブサイトを開設してアダルトコンテンツで収益化を行うには、風営法手続き上の「映像送信型性風俗特殊営業」の届出を行う必要があります。
配信を始める10日前までに、警察署で届出を完了させる必要があります。
届出をしないで配信をしてしまうと「無届営業」に該当し、6か月以上の懲役、又は100万円以下の罰金、その両方が科される可能性があります。
URLごとの届出
映像送信型性風俗特殊営業の届出は、URLごと(アカウント毎)に届出を行わなくてはなりません。
「一回届出をすれば大丈夫」というような、間違った情報がネット上で見受けられますので、注意してください。
海外サイト(サーバー)でも届出は必要
Stripchat・Omlyfans・FC2などの海外にサーバーがあるサイトであれば、届出は必要ないと誤解されている方がいます。
しかし、海外サイトであっても、日本国内で配信をする場合は、風営法が適用されますので届出は必要です。
届出の手続きを行う場所

映像送信型性風俗特殊営業の届出は、事務所の所在地を管轄する警察署で行います。
ファンクラブでのアダルト配信は、ネット上の営業だからといって審査が甘いわけではないです。
届出書類は警察官によって厳しく審査され、記載事項や必要書類が間違っていたりする場合には、再提出になってしまいます。
映像送信型性風俗特殊営業の届出難易度は高いです。
書類作成や警察署での手続きに自信がない場合は、行政書士に依頼をする方が早くて確実です。
届出には事務所が必須です

風営法は古い法律ということもあり、なぜかアダルト配信の届出を行う際は、事務所の設置が求められます。
持ち家・親戚の家・賃貸物件・レンタルオフィスなどで、所有者(大家さん)から使用承諾書がもらえれば、映像送信型性風俗特殊営業の事務所として届出が可能です。
使用承諾書には、性風俗営業(映像送信型性風俗特殊営業)をしてもOKというような内容が記載されますので、ごまかしたりすることはできないです。
最後に

成人向けファンクラブサイトを開設する際の注意点について解説をしました。
2025年の風営法改正により、「無届営業」について取締りの強化が予想されます。
逮捕されてしまうと、今後の営業活動や社会生活上支障を与える可能性がありますので、届出は必ず行ってください。
当事務所ではアダルト配信(映像送信型性風俗特殊営業)の開業に必要な手続きを、一括で6万円~サポートが可能です。
風営法に関する相談・届出書類の作成と提出・レンタルオフィスの紹介など、お気軽にお声掛けください。
ご依頼の流れ

★ご依頼の流れ★
①お問い合わせ(無料)
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②ヒアリング
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③お見積り・本契約
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④必要書類の収集
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⑤届出書類作成・管轄警察署に届出
↓
⑥届出の日から10日後、警察署で届出確認証の受領
↓
⑦営業開始
※お問合せから最短で1日~届出が可能です。
お問い合わせ

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