【警告】風営法改正がアダルト配信業界に与える影響/行政書士解説

アダルト配信業界に風営法改正が与える影響

風営法専門行政書士の佐藤七星(さとうななせ)です!

今回は2025年6月に改正された「風営法」が、アダルト配信業界へ与える影響について解説をしたいと思います。

アダルト配信(映像送信型性風俗特殊営業)は、風営法の性風俗営業に該当しますので、関係ないと思っていた人も是非読んでください!

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 参照:e-gov

風営法改正の内容とは

☆☆☆改正された風営法の内容☆☆☆
・キャバクラ・ホスト等の色恋営業・虚偽の料金説明などの規制の追加
・性風俗店によるスカウトバック全面禁止
・無許可営業・名義貸し・メンズエステ等への罰則強化
・風俗営業における不適格者の排除

今回は上記内容が改正されました。一見、アダルト配信に関係なさそうに見えますが、私は少なからず影響があるかと思います。

アダルト配信者に与える影響

アダルト配信者(映像送信型性風俗特殊営業)に与える影響は、風営法改正により、警察のネットパトロールや取締りの強化が予測されます。

ネットパトロールや取締りの強化によって、「映像送信型性風俗特殊営業の届出」をしないで配信していた者(無届配信)の摘発増加が見込まれますので、アダルト配信者は法令を遵守した営業が更に求められるかと思います。

よくある「うっかり無届営業」は、ライバー事務所や代理店に所属していて、’’事務所が届出を出しているから個人では届出は必要ない’’という間違った認識が散見されます。

営業者として(個人事業主など)、サイトや事務所から収益を得るには個別で届出が必要ですので、注意してください。

届出はしたから関係ないとは限らない

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「私は映像送信型性風俗特殊営業の届出はもう完了しているから、関係ない」という方もいるかもしれませんが、知らずに法律違反をしているケースもあるので、注意してください。

届出を完了している方がやってしまう違反行為
・変更届を提出しない
→届出者の住所や事務所の所在地などに変更が生じた場合は、変更後10日以内に届出を行う必要があります。
・新規サイトで配信を始めてしまう
→届出はアカウント(URL)ごとに行う必要があります。一度、届出をしても他のサイトで配信を始める際は、新規で届出が必要になります。
・間違った手続きをしてしまう
→実際の営業内容に該当しない届出を行ってしまっている場合は、正しい内容の届出を行う必要があります。

判断に迷ったら

自身の配信・現在の状態に不安や悩みがあれば、当事務所にお気軽にご相談ください。

当事務所では、アダルト配信に関する風営法手続きをサポートしております。

風営法届出に必要な(書類作成・事前相談・警察署届出・風営法質問など)が、まとめてサポートが可能です。

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