
はじめに

こんにちは!風営法専門行政書士の佐藤七星です!
今回は、性風俗に関わる営業を始める際に必要な「届出」について、その全体像を解説します。
性風俗系の営業といっても、その形態はさまざまです。アダルトサイトでの配信、派遣型のサービス、ネットでのアダルトグッズ販売など、事業の内容によって、必要になる届出の種類は変わってきます。「自分がやろうとしている事業は、どの届出が必要なのだろう?」と迷われる方は少なくありません。
この記事では、風営法上の「性風俗関連特殊営業」にどのような種類があるのか整理します。個別の手続きの詳細は各解説記事にまとめていますので、この記事でご自身の事業がどれに該当するかご確認ください!
性風俗関連特殊営業とは

「風俗営業」と聞くと、キャバクラやパチンコ店をイメージされる方も多いかもしれません。しかし、アダルト配信やデリヘルといった営業は、風営法上「性風俗関連特殊営業」に分類されます。
性風俗関連特殊営業:ソープ、アダルト配信、デリヘル、女性用風俗、アダルトグッズ販売など
風俗営業:キャバクラ、スナック、パチンコ店、麻雀店など
性サービスやアダルト系を販売して営業を行う際は、性風俗関連特殊営業に該当します。
性風俗関連特殊営業の種類

性風俗関連特殊営業は、営業形態によって種類が分かれます。
① 店舗型性風俗特殊営業
店舗を構えて営む性風俗営業で、ソープランドやアダルトショップなどが該当します。
② 無店舗型性風俗特殊営業(1号・派遣型)
店舗を構えずに、お客様の指定する場所へ役務を提供する者を派遣する営業です。いわゆるデリバリーヘルス・女性用風俗・出張メンエスなどが該当します。
▶ 詳しくは「デリヘルの開業に必要な届出」で解説しています。
③ 無店舗型性風俗特殊営業(2号・物品販売型)
店舗を構えずに、ネット上でアダルトグッズやROM・チェキなどの「物品」を、郵送などの方法で販売する営業です。同じアダルト商品の販売でも、データ配信ではなく現物で売る場合はこちらに該当します。
▶ 詳しくは「Fantiaでの成人向け物販に必要な無店舗型性風俗特殊営業の届出」で解説しています。
④映像送信型性風俗特殊営業(アダルト配信)
インターネット上で、性的な動画や画像を配信・投稿して収益を得る営業です。Fantia・OnlyFans・myfans・Candfansなどのファンクラブ型サイトや、ライブチャット配信がこれに当たります。
▶ 詳しくは「映像送信型性風俗特殊営業とは?」で解説しています。
⑤ その他(電話異性紹介営業など)
デートクラブやテレクラのように、異性を紹介する営業も、性風俗関連特殊営業の一種です。
性風俗関連特殊営業の届出で共通するポイント

営業の種類は様々ですが、届出にあたって共通して押さえておきたい点があります。
「許可」ではなく「届出」
性風俗関連特殊営業は、キャバクラなどの風俗営業と違い、「許可」を受ける制度ではなく、「届出」の制度です。ただし、「届出だから簡単」というわけではありません。提出書類が多いうえ、警察署によっては追加書類の提出や事務所の実地確認を求められることもあり、決して楽ではありません。届出をせずに営業を始めれば、罰則の対象にもなります。
営業の本拠となる「事務所」が必要
デリヘル(派遣型)でも、アダルト配信でも、物品販売でも、営業の本拠となる事務所(所在地)を定めて届け出る必要があります。店舗を構えない無店舗型・映像送信型であっても、「届出上の拠点」は必要になる、という点は共通です。
賃貸物件では「使用承諾書」が必要
事務所が自分名義の物件でない場合は、その物件を営業の拠点として使用することについて、所有者から使用承諾書のサインをもらう必要があります。実務上、大家さんはサインを嫌がるので、OKな物件やレンタルオフィスを借りて届出を行います。
無届営業のリスクと罰則

性風俗関連特殊営業を、無届のまま営業するのは絶対にやめましょう。
無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル・物品販売)や映像送信型性風俗特殊営業(アダルト配信)を無届で営業した場合、6か月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。
「バレなければ大丈夫」と考える方もいますが、実際には通報や警察の調査などをきっかけに発覚するケースがあります。一度でも無届営業が発覚すれば、罰則を受けるだけでなく、その後の営業活動にも影響します。
まとめ

自分の営業内容がどの業種に該当するのか判断に迷うことも多々あるかと思います。
弊所では、全国で風営法に関する手続きのお手伝いをさせていただいております。
「配信と物販、両方やっているが届出はどうなる?」「自分の営業がどれに該当するか分からない」「事務所や使用承諾書の準備でつまずいている」といった場合は、お気軽にご相談ください!
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