
はじめに

風営法専門行政書士の佐藤七星(さとうななせ)です!
最近、メンエスの摘発事件が増え、メンエスに関するご相談が増加しています。
今回は出張派遣型メンズエステの開業に必要な、風営法の手続きについて解説をします!
☆☆☆このような場合に多くご依頼をいただいています☆☆☆
・風営法の届出を丸投げしたい
・レンタルオフィスを紹介してほしい
・風営物件がなかなか見つからない
・メンエスの営業形態を変えたい
・警察署での手続きがわからない
などなど
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 参照:e-gov
メンエスについて

現在、メンズエステは店舗型と出張型に営業形態が分かれています。
メンエスは男性客向けにマッサージ等のサービスを行いますが、その内容に性的なサービスが含まれていると、風営法手続きが必要になります。
露出の激しい衣装や裸体でキャストがマッサージを行うのは、性的サービスに該当する可能性が高いですので、警察の捜査が入った場合はアウトです。
どこからが性的なサービス?

◎どこからが性的なサービスに含まれるの?
→明確な規定はありませんが、下記に該当や類似する場合に性的なサービスに当てはまる可能性があります。
・キャストの体を密着させたマッサージ
・キャストの激しい露出衣装
・鼠径部のマッサージ(足の付け根の内側にある、太ももの付け根から恥骨にかけてのくぼみ付近)
・衣類を脱がすサービス
もちろん、陰部に触れるなどする場合は、性的サービスに含まれます。
2つの営業形態

メンエスは店舗型と出張派遣型に営業形態が分かれます。
具体的に店舗型は、マンションの1室を借りて施術をするというような形態です。
出張派遣型は、男性客の自宅の1室やホテル等にキャストを派遣して、施術をするような形態になります。
それぞれに必要な風営法手続き

それぞれの営業形態に必要な、風営法手続きについて解説します。
店舗型のメンエスの場合
→店舗型性風俗特殊営業の届出
店舗型性風俗特殊営業の代表例はソープです。
しかし、条例によって営業区域の規制があるので、実質的に新規で届出を行うのが不可能です。
出張派遣型メンエスの場合
→無店舗型性風俗特殊営業の届出
無店舗型性風俗特殊営業の代表例はデリヘルです。
この届出は、営業区域の規制がないので、物件(営業所となる事務所)が見つかればどこでも届出ができます。
つまり、店舗型でメンエスを運営して、性的なサービス含むマッサージをしている場合は「無届営業」に該当してしまいます。
メンエスの摘発が増えています

メンズエステ店装い違法な性的サービスを提供か 経営者らを逮捕 マンション10か所で約60室を借りて違法営業 参照:Yahooニュース
最近では、メンズエステの摘発が増加傾向にあり、「店舗型から無店舗型に営業を切り替えたい」というご相談も多いです。
「無届営業」で逮捕された場合、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金(併科あり)が科せられる可能性があります。
キャストのサービス内容に少しでも不安がある場合は、出張派遣型のメンエスに切り替えて、「無店舗型性風俗特殊営業」の届出を行うことをおすすめします。
まとめ

行政書士の目線から見ても、これから店舗型メンエスの開業・運営はお勧めできません。
これからも店舗型メンエスの摘発件数は増加すると考えられますので、早めに出張派遣型に切り替えることをご検討ください。
弊所では全国で風営法届出に関するサポートを行っています。
風営物件探し~警察署での手続きまで、一括でサポートが可能です。
メンエスや風営法に関するご相談は、お気軽にご連絡ください!!
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