アダルト配信の届出のやり方|必要書類・流れ・注意点を行政書士が解説

はじめに

風営法専門行政書士の佐藤七星です。

アダルト動画の販売や同人AVの投稿、アダルトライブ配信で収益を得るには、事務所を管轄する警察署へ「映像送信型性風俗特殊営業」の届出が必要です。

この記事では、ご自身で届出をする場合の手順と必要書類を、これまで200件以上の届出に携わってきた経験をもとにまとめます。

この記事のポイント
・届出先は、事務所の所在地を管轄する警察署
・営業を始める10日前までに提出する
・届出はアカウント(URL)ごとに必要
・いちばんつまずきやすいのは、事務所の使用承諾書

アダルト配信で届出が必要になるのはどんな場合?

性的な画像や動画を見せて、その対価を得る場合に届出が必要です。具体的には次のようなケースです。

・有料のアダルト動画をダウンロード販売する
・同人AVを有料で投稿・販売する
・アダルトライブ配信で投げ銭や課金を受ける
・ファンクラブサイトで、会員限定のアダルトコンテンツを公開する

一方、無料で公開していて収益がない場合は、一般的に届出の対象になりません。ただし、あとから有料の機能を使う予定があるなら、先に届出をしておくのが安全です。

どこからが届出の対象になるかの詳しい基準は、映像送信型性風俗特殊営業とは?で解説しています。

海外のサイトやプラットフォーム経由でも届出は必要?

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はい、必要です。サーバーが海外にあるサイトでも、日本国内で配信して収益を得る場合は届出の対象です。

また、プラットフォームの運営会社が届出をしていても、配信するクリエイター本人の届出の代わりにはなりません。届出は配信するアカウント(URL)ごとに必要です。

届出の流れは?

届出は、次の5つのステップで進めます。

  1. 事務所を確保する
    届出書に記載する営業の拠点を決めます。持ち家、使用承諾書がもらえる実家、または届出に対応したレンタルオフィスを使います。
  2. 配信するアカウントを開設し、URLを確定させる
    届出書には配信するURLを記載するため、先にアカウントを作っておく必要があります。
  3. 必要書類をそろえる
    次の見出しの一覧を参考に、書類を準備します。
  4. 警察署へ提出する
    事務所を管轄する警察署の生活安全課へ提出します。事前に電話で相談・予約をしておくとスムーズです。
  5. 提出から10日が経過したあと、営業を始める
    届出確認書の受け取り方は警察署によって異なり、当日交付される署もあれば、後日受け取りに行く署もあります。

届出に必要な書類は?

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基本的に、次の書類が必要です。

個人の場合
・届出書
・営業の方法を記載した書類
・住民票の写し
・事務所の使用権原を示す書類(使用承諾書、賃貸借契約書、建物の登記事項証明書など)
・事務所の平面図
・配信URLを使用できることを示す資料

法人の場合は、上記に加えて
・定款
・法人の登記事項証明書
・役員全員の住民票の写し

実際には、警察署によって追加の書類を求められることが多いです。提出前に、管轄の警察署へ確認しておきましょう。

いちばんつまずきやすいのは「使用承諾書」

自分で届出をする人がもっともつまずくのが、事務所の使用承諾書です。実家や賃貸など、他人名義の物件を事務所とする場合には、所有者から使用承諾書にサインをもらう必要があります。

賃貸物件では大家さんの承諾がほとんど得られないため、自宅で届出できない場合は届出に対応したレンタルオフィスを使う方法があります。

届出にかかる費用は?

自分で届出する場合、警察署に支払う法定費用(証紙代)は1件3,400円です。このほか、住民票などの取得費用がかかります。

自分で届出するときの注意点は?

・郵送での提出はできません。警察署の窓口へ直接持参します。
・警察署ごとに運用が違います。同じ書類でも、署によって追加の資料を求められることがあります。
・提出前に事前相談をしておきましょう。書類の不備で何度も足を運ぶのを防げます。
・届出後に内容が変わったら変更届が必要です。事務所の移転や配信URLの変更などが該当します。

出演者がいる場合はAV新法にも注意

ご自身以外の出演者がいる作品を制作・販売する場合は、風営法の届出とは別に、AV新法(AV出演被害防止・救済法)のルールも守る必要があります。出演契約書の作成や、契約から撮影・公開までの期間などが定められています。

AV新法では、主に次のことが定められています。

・作品ごとに、出演の内容や報酬などを記載した契約書を作成し、出演者に交付します。
・契約書を交付してから1か月が経過するまで、撮影を始められません。
・全ての撮影が終わってから4か月が経過するまで、作品を公開・販売できません。
・出演者は理由を問わず契約を解除でき、その場合は作品の公開を停止しなければなりません。

風営法の届出をしていても、AV新法のルールを守っていなければ違反になります。弊所では、AV出演契約書の作成もお手伝いしています。

よくある質問

Q. 届出はいつまでに出せばいいですか?
A. 営業を始める日の10日前までに提出します。

Q. 郵送やオンラインで届出できますか?
A. 基本的にできません。管轄の警察署の窓口へ直接提出します。

Q. 届出にどのくらい時間がかかりますか?
A. 書類がそろっていれば、提出自体はその日に終わります。ただし、事務所の確保や書類の準備に時間がかかることが多いです。

Q. 自分で届出するのが難しい場合は?
A. 行政書士に依頼すれば、書類の作成から警察署での手続きまで任せられます。

手続きをまるごと任せたい方へ

書類の準備や警察署とのやり取りに不安がある方、確実に一度で済ませたい方は、弊所にお任せください。全国対応・来所不要で、届出できるレンタルオフィスのご紹介も無料です。

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