
はじめに

風営法専門行政書士の佐藤七星です!
今回は弊所地元、千葉県での映像送信型性風俗特殊営業の届出を行いました。
ご依頼から届出の完了までスムーズにできて良かったです。
管轄の警察署

今回は野田警察署で風営法の届出を行いました。
映像送信型性風俗特殊営業の届出は、事務所を管轄する警察署で手続きを行います。
野田警察署
住所:千葉県野田市宮崎147-4
電話:04-7125-0110
最寄り駅:東武野田線 愛宕駅(徒歩約25分)または野田市駅(徒歩約25分)
届出窓口:生活安全課
アクセス:国道16号「野田市役所入口」交差点を左折し直進、市役所前を過ぎてすぐ
まめバス「野田警察署前」バス停下車
参照:千葉県警察ホームページ
届出の流れ

下記は、映像送信型性風俗特殊営業の届出時の基本的な流れになります。
警察署によって、流れや手続き内容が異なる場合があります。
届出手続きの流れ
①役所での必要書類の収集
②警察署で事前相談
③届出書類の作成
④警察署で届出日の調整
⑤警察署での届出手続き
⑥届出確認書の受取り
持ち家や親戚の家を事務所として届出

持ち家を映像送信型性風俗特殊営業の事務所として届出する場合、特に追加で必要な書類はありません。
親戚の家等(他人名義の家)を事務所として届出をする場合は、その名義人から使用承諾書にサインをもらう必要があります。
使用承諾書には「アダルト配信の事務所と使用してOK」というような内容が記載されます。
弊所が選ばれる理由

弊所は千葉県を拠点とした行政書士事務所ですので、費用を抑えて素早い手続きが可能です。
また、行政書士業界でも数少ない風営法を専門とした行政書士ですので、スムーズに届出を完了することができます。
まとめ

風営法に関する手続きは警察署ごとに地域ルールがあり、警察署に何度も通うこともあります。
役所での手続きに自信がない方や平日時間の確保が難しい場合は、風営法の専門家にお待ちください。
弊所では、書類収集~警察署での手続きまで丸投げで代行可能です。
風営法や届出に関するお困り事は、お気軽にご相談ください!
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