
はじめに

映像送信型性風俗特殊営業の専門行政書士の佐藤七星です!
今回は映像送信型性風俗特殊営業の届出事項に変更が生じた際に必要な、変更届について解説します。
「変更届が必要なんて知らなかった」という方が多いため、届出済みの方はもちろん、これから届出を検討している方もぜひ一読ください。
変更届が必要なケース

映像送信型性風俗特殊営業の届出後、以下の事項に変更が生じた場合は変更届の提出が必要です。
- 事務所の住所変更 引越しや移転により事務所の所在地が変わった場合は変更届が必要です。
- 代表者の変更 法人の代表者が変わった場合は変更届が必要です。
- 代表者の住所変更 代表者の自宅住所が変わった場合も変更届の対象となります。
- 法人化(個人→法人への切り替え) 個人名義から法人名義へ切り替える場合は変更届ではなく、廃止届と新規開始届の2段階手続きが必要です。詳しくは[こちら]をご覧ください。
- 配信サイトのURL変更 配信するサイトのURLが変わった場合も変更届が必要です。
- サイト名の変更 配信サイトの名称が変わった場合も変更届の対象となります。
変更届の提出期限・タイミング

変更届は、変更が生じた日から10日以内に管轄の警察署へ提出する必要があります。
「そのうち出せばいい」と後回しにしてしまうと期限を過ぎてしまうケースが多いため、変更が生じたらすぐに手続きを進めることをおすすめします。
変更届に必要な書類

変更事項によって必要書類は異なります。
- 変更届書
- 届出確認書
- 住民票
- 登記事項証明書
- 事務所の使用権原を疎明する資料
- 警察署から追加で求められる資料
複数アカウントを運用している場合の注意点

変更届は、届出を行っているアカウントごとに提出する必要があります。
複数のアカウントを運用している場合、1つのアカウントの変更届を提出しても、他のアカウントには反映されません。変更が生じた際は、運用しているすべてのアカウント分の変更届を忘れずに提出してください。
変更届出にかかる費用

-映像送信型性風俗特殊営業の変更届費用₋
~総額~
¥15,000~
行政書士報酬
¥15,000~
法定費用
¥1,500
※届出確認書の書換が必要な場合
まとめ

変更届の手続きは、管轄警察署ごとに必要書類や運用が異なるため、個人で行うには難易度の高い手続きです。
書類の不備や要件の見落としがあると、何度も警察署へ足を運ぶことになるケースも少なくありません。
弊所では、届出に必要な手続きを原則すべて丸投げで対応しております。
風営法や、届出に対応したレンタルオフィス探しでお困りの際は、お気軽にご相談ください!
ご依頼の流れ

■ご依頼の流れ■
① お問い合わせ(無料)
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② ヒアリング
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③ お見積りのご提示・本契約
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④ 必要書類の収集・届出書類の作成
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⑤ 警察署へ届出
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⑥ 届出日から10日後、警察署にて届出確認証を受領
↓
⑦ 営業開始
※お問い合わせから、最短1日で届出が可能です。
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