はじめに

バー、ガールズバーを開業する場合には、深夜酒類提供飲食店営業開始届の提出が必要です。
当事務所では、バーやガールズバーの物件探しから申請書類の作成・提出までサポートしております。
開業後のキャストとの契約で必要な契約書の作成も可能です。
相談料は無料ですので、お気軽にご相談ください。
ご依頼料

物件探し~申請書類作成・提出
深夜酒類提供飲食店営業届
100,000円~(税抜き)
飲食店営業許可申請とセット
130,000円~(税抜き)
法定手数料 | 行政書士報酬 | 総額 | |
深夜酒類提供飲食店営業届 | 0円 | 100,000円~ | 100,000円~ |
飲食店営業許可とのセット | 18,000円~ 19,000円 | 130,000円~ | 148,000円~ |
風営法とは

風営法は、風俗営業等の業務の適正化を目的とした法律で、特に深夜営業やアルコールの提供に関連して重要な規制が設けられています。
この法律により、バーなどの飲食店は特定の許可が必要とされ、地域によって異なる規制が適用される場合があります。
深夜酒類飲食店とは

深夜酒類提供飲食店とは、深夜0時から午前6時までの深夜時簡帯に主に酒類を提供する飲食店のことを言います。
ただし、全ての深夜に酒類を提供する飲食店が該当するわけではありません。
平成30年1月30日付け通達によると酒類提供飲食店営業の意義は以下のとおりとなります。
「酒類提供飲食店営業」とは、「飲食店営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)」をいう。
(1) 「酒類を提供して営む」とは、酒類(アルコール分1度以上の飲料をいう。)を客に提供して営むことをいい、提供する酒類の量の多寡を問わない。
(2) 「営業の常態として」の解釈については、次の点に注意すること。
ア 営業時間中客に常に主食を提供している店であることを要し、例えば、1週間のうち平日のみ主食を提供する店、1日のうち昼間のみ主食を提供している店等は、これに当たらない。
イ 客が飲食している時間のうち大部分の時間は主食を提供していることを要し、例えば、大半の時間は酒を飲ませているが、最後に茶漬を提供するような場合は、これに当たらない。
ウ 「通常主食と認められる食事」とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、麺類、ピザパイ、お好み焼き等がこれに当たる。
出典:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)
具体的にはラーメン店、うどん、そば店、お好み焼き店、ピザ屋、牛丼屋、定食屋、レストラン、中華料理店などの主にお酒を提供することを目的としない業態(通常主食と認められる食事メインの業態)については、深夜酒類提供飲食店営業開始届は必要ありません。
必要書類

バー、ガールズバーを開業するには飲食店営業許可を先に取得する必要があります。
その後、必要書類を収集し管轄の警察署に深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出します。
・深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
・営業の方法
・店舗の図面(平面図は必須となります。)
営業所平面図、営業所面積求積図、客室面積求積図、音響照明設備配置図など
・住民票(本籍地が記載されているもの)
個人:営業者の住民票
法人:役員全員の住民票
申請者が法人の場合
・定款の写し(原本の確認が必要です。)
・登記全部事項証明書
届出の流れ

①物件の契約
どこでも開業できるわけではありません。
各自治体によって条例で開業できる場所が制限されています。
②管轄の警察署へ確認
事前に、管轄の警察署へ必要書類の確認と申請日の予約をしておくとスムーズです。
③届出書の提出
開業をする10日前までに届出をする必要があります。
④受取り
届出が無事完了をしたら警察署へ受取りに行きます。
対応地域

日本全国で対応可能です。
北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
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