飲食店営業許可(居酒屋・レストラン)

はじめに

レストランや居酒屋などの飲食店を開業する場合には、飲食店営業許可を管轄の保健所に提出をする必要があります。

当事務所では物件探しから保健所調査の立ち合い、申請書類の作成・提出までサポート可能です。

飲食店営業許可申請専門の行政書士が全力で支援いたします。

ご依頼費用

・収入証紙(県の手数料)
16,000円

※各都道府県によって異なります。

行政書士報酬収入証紙総額
飲食店営業許可新規申請35,000円~16,000円51,000円~
※行政書士報酬は税抜き価格になります。

相談料は無料です!

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許可に必要なこと

各店舗で必ず食品衛生責任者を置く必要があります。

食品衛生責任者になれるのは調理師や製菓衛生士、栄養士などの資格保持者、又は各都道府県の食品衛生協会の食品衛生責任者要請講習会を受講した者がなることができます。

参考:公益社団法人日本食品衛生協会

飲食店営業許可を申請するためには保健所の検査を受けなくてはなりません。

工事をしてから検査を受けてクリアすることができないこともありますので、事前に設計図や設備の資料などをもって必ず相談します。

客席数が30人以上の飲食店は防火管理者の設置が義務図けられています。

消防計画を作成し、管轄の消防署へ提出を行う必要があります。

防火管理者の資格は防火管理講習を受講することで取得が可能です。

参考:https://www.bouka-bousai.jp/hp/lec_info/index.html

申請の流れ

店舗の工事資料や図面などをもって、管轄の保健所へ事前に相談を行います。

必要書類を集めて、申請書類を作成します。

書類に不備があると営業開始予定日を過ぎてしまうこともあるので、注意しましょう。

施設検査では提出した図面通りに設備が設置されているか、施設基準を満たしているか現地で確認を行います。

施設検査は必ず営業者が立ち会う必要があります。

【施設検査のポイント】
・食品の保管と衛生管理
・厨房内の衛生管理
・従業員の衛生管理と訓練
・食品の調理と加熱

許可証の交付は窓口での交付か郵送での交付になります。

必要書類

・飲食店営業許可申請書

・営業設備の大用

・内装の平面図

・場所の見取図

・水質検査成績書 ※貯水槽や井戸水を利用する場合

・食品衛生責任者の資格を証明する書類

・飲食店営業許可申請書

・営業設備の大用

・内装の平面図

・場所の見取図

・水質検査成績書 ※貯水槽や井戸水を利用する場合

・食品衛生責任者の資格を証明する書類

・登記事項証明書 

注意事項

申請をしたからといってすぐに営業ができるわけではありません。

申請をしてから許可書の交付までに2週間~3週間かかるので、営業開始に間に合うようにスケジュール管理が大切です。

営業許可書には有効期限があります。

一般的には5〜8年の有効期限があり、更新する必要があります。

法人で飲食店営業許可を取得する場合には、定款に飲食店を営業する旨の記載がないと法人で許可を取得することができません。

丸投げできる業務

  • 許可申請書の作成
  • 営業設備の大要の作成
  • 申請用図面の作成
  • 保健所との事前打ち合わせ
  • 許可申請書の提出
  • 保健所の検査立会い
  • 営業許可書の受領

対応エリア

全国対応可能です。

北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県

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