風俗営業関連業務

全ての風俗営業許可、届出を申請するのは風営法を覚え保護対象施設の確認をし、測量図面作成警察署の担当官との対応をする必要がありとても大変です。

専門家である行政書士にご相談ください。

風俗営業1号~3号許可申請

一般的に風営法1号営業といわれるのは

・キャバクラ

・スナック

・パブ

・ラウンジ

・ホスト

これらの営業は接待行為に当たり1号営業以外での風俗営業では禁止されているので絶対にさせたり、してはなりません。

風営法2号営業

・カップル喫茶

・喫茶店、バーなどで飲食を提供し営業所の照度が10ルクス以下の店舗

風営法3号営業はネットカフェなど「区画飲食店」と呼ばれるお店が対象となります。

風俗営業4号~5号許可申請

風営法4号許可

・雀荘

・パチンコ

などの遊戯施設を設置してある店舗で、これらの施設は「客の射幸心をあおる」という理由で、健全に遊戯を楽しめるようあらかじめ様々な規定が設けられています。

この風営法4号の基準をクリアして、許可が下りないと、雀荘やパチンコ店は経営できません。

風営法5号営業とは

・ゲームセンター

・ダーツバー

など、雀荘やパチンコほどではないが射幸心をあおる遊戯施設を設置している店舗のことを言います。

風営法4号営業と5号営業の違いは景品を提供しているか否かになります。

深夜酒類提供飲食店営業届出

深夜酒類提供飲食店営業届出は深夜0時以降も酒類を提供する場合に提出をする届出です。

・バー

・居酒屋

・ガールズバー

・ダーツバー

などが当てはまります。

この届出は、すべての酒類を提供する深夜営業の店が提出をする必要はあるわけではありません。

通常営業で主食として見られるもの(ハンバーグ、パスタ、ラーメンなど)を提供している店は届出の対象外となります。

具体的には、24時間営業のファミリーレストラン、ラーメン屋、牛丼屋、そば屋、お好み焼き屋などが当てはまります。

これらの店舗が深夜の時間帯に無届出で酒類を提供していたとしても問題ありません。

上記に当てはまらない形態のお店が、0時以降も酒類を提供する場合は速やかに届出を提出する必要があります。

無店舗型性風俗特殊営業届出

無店舗型性風俗特殊営業届出とは、

デリバリーヘルス(デリヘル)

 のことです。

デリヘルやアダルトグッズの通信販売などを営業するには、無店舗型性風俗特殊営業届出を提出する必要があります。

もしこの届出を提出せずに営業したら、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金、場合によっては両方を科せられることがあります。

どこに事務所を構えても法律上はOKですが、実際問題、あまりにも文化的・歴史的背景が濃い土地や、子育て世帯が多い土地などで運営しようと思ったら却下されることもあるので、注意しましょう。


また届出を出す際は、使用承諾書が必要です。


使用承諾書とは、例えばマンションの1室でデリヘルを運営しようと思ったら、そのマンションのオーナーから「ここでデリヘルを運営しても良いです」という許可書をもらう必要があります。


もしマンションのオーナーと管理者が別の場合は、それぞれから使用承諾書を受け取らなくてはなりません。

映像送信型性風俗特殊営業届出

映像送信型性風俗特殊営業届出とは

・アダルト配信

・ライブチャット

・アダルトサイトの開設

などをする際には営業開始の10日前には映像送信型性風俗特殊営業届出を提出しなくてはなりません。

性行為や自慰行為などの全裸や半裸で服を脱いだ状態が流れる映像を指し、写真やイラストなども含まれます。

また届出を出す際は、使用承諾書が必要です。

映像送信型性風俗特殊営業では、事務所の場所は問われません。

賃貸マンションの場合、「ここで映像送信型性風俗特殊営業をすることを許可します」という使用承諾書をマンションのオーナーから受け取らなくてはなりません。

オーナーと管理者が別の場合は、それぞれから受け取る必要があります。