映像送信型性風俗特殊営業|廃止届を忘れずに!行政書士が解説

はじめに

アダルト配信専門行政書士の佐藤七星です!

今回は映像送信型性風俗特殊営業で配信や収益化をストップした際に必要な、廃止届について解説します。

「もう配信はしていないからそのままでいいでしょ」と思っている方も多いですが、届出をしたまま放置すると思わぬリスクが生じる場合があります。

廃止届が必要なケース

以下のいずれかに該当する場合、廃止届の提出が必要です。

  • 配信・収益化をやめる場合 映像送信型性風俗特殊営業を廃業する際は廃止届の提出が必要です。
  • 個人から法人へ切り替える場合 個人名義の届出を廃止して法人名義で新たに届出をする際にも廃止届が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。

廃止届を出さないとどうなる?

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廃止届を提出せずに放置した場合、管轄の警察署からはまだ営業中という扱いになります。

そのため、警察署から営業状況の確認や問い合わせの連絡が来てしまう可能性があります。

配信をやめた際は、速やかに廃止届を提出するようにしましょう。

廃止届の提出期限

廃止届は、配信・営業をやめた際に速やかに管轄の警察署へ提出する必要があります。

「そのうち出せばいい」と後回しにしてしまうと、警察署からの問い合わせがきたり、面倒なことが発生したりしまうので、やめたタイミングで早めに手続きを進めることをおすすめします。

廃止届は映像送信型性風俗特殊営業を行っている者の義務です。

複数アカウント運用時の注意点

廃止届は、届出を行っているアカウントごとに提出する必要があります。

複数のアカウントを運用している場合、1つのアカウントの廃止届を提出しても、他の届出には反映されません。

配信を中止する際は、運用しているすべてのアカウント分の廃止届を忘れずに提出してください。

廃止届の必要書類

映像送信型性風俗特殊営業の廃止届には、以下の書類が必要になります。

  • 廃止届書
  • 届出確認書
  • 警察署から追加で求められた書類

廃止届の代行費用

₋映像送信型性風俗特殊営業の廃止届₋

~総額~
15,000円~

行政書士費用
15,000円~

法定費用
0円

まとめ

配信や収益化を止めた後の廃止届は、なかなか面倒かと思います。

弊所では、新規の開始届出はもちろん、変更届や廃止届など、アダルト配信に関する手続きは全てご依頼可能です。

平日時間の確保が難しい方や警察署まで距離のある方など、風営法に関するお困り事は、お気軽にご相談ください!

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