
はじめに

デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)の開業方法として、フランチャイズへの加盟を検討している方が増えています。
集客ノウハウやシステムを本部から提供してもらえる一方で、「営業を始められなかった」「思っていたサポートと違った」というトラブルも少なくありません。
本記事では、風営法の届出を専門とする行政書士の視点から、FC加盟契約を結ぶ前に必ず確認しておくべきポイントを解説します。
開業前に確認しておくべきこと

営業が禁止される場所に該当しないか
デリヘルは許可制ではなく届出制の営業ですが、どこでも無条件に営業できるわけではありません。用途地域や使用承諾書の問題があります。
最悪のパターンは、物件も契約した後になって「営業を始められない」と判明することです。FC本部は届出条件についてまで審査してくれません。契約前に専門家へ相談してください。
届出の名義と責任は自分にあると理解しているか
FC加盟であっても、公安委員会への届出を行う営業者は加盟者本人です。本部の名義で営業できるわけではなく、届出をせずに営業を開始すれば、罰則のリスクを負うのも加盟者自身です。
「本部が全てやってくれると思っていた」という認識のまま営業を始めてしまうケースが実際にあります。
届出書類の作成や手続きの代行を業として行えるのは行政書士のみですので、無資格のFC本部が書類作成サポートを行うと違法ですので、注意しましょう。
難易度が高いのは物件探し

デリヘル開業で最大の難関となるのが、事務所や待機所として使える物件探しです。
届出の際には、建物所有者の押印がある使用承諾書の提出が必要です。単に物件を借りるだけでなく、オーナーから「デリヘルの事務所としての利用」を承諾してもらわなければなりません。風俗営業への利用を嫌がるオーナーは多く、承諾を得られる物件は限られています。
条件に合う物件が何カ月も見つからないケースは珍しくありません。利用可能な物件が見つかったら、迷わずすぐに契約することをおすすめします。
事務所・待機所の物件は確保できるか
デリヘルの届出時には、営業の本拠となる事務所の所在地を決定します。ここで問題になりやすいのが物件側の制約です。
- 賃貸借契約で「性風俗営業での事務所使用禁止」と定められていないか
- 分譲マンションの場合、管理規約で事業利用が制限されていないか
- 物件所有者(大家)から使用承諾書は発行されるのか
物件のオーナーや管理会社に営業内容を告げずに契約し、後から発覚して退去を求められると、届出への影響が生じます。物件探しの段階から、風俗営業に理解のある物件を選ぶことが重要です。
当事務所では、届出に利用可能な物件やレンタルオフィスの紹介(無料)も行っています。物件でお困りの方はご相談ください。
開業スケジュールの見通し

デリヘルの開業手続きは、想定より時間がかかるケースが少なくありません。届出書類の準備や営業所の要件確認などでつまずくと、開業予定日が後ろ倒しになることもあります。開業日から逆算したスケジュールを立て、早めに準備を始めることをおすすめします。
弊所ではお急ぎの届出手続きにも対応しています。「できるだけ早く営業を始めたい」「広告会社の期限に間に合わせたい」など、お急ぎの場合はご相談ください。
■デリヘル開業までに必要なこと■
・物件の契約
・携帯電話の契約
・広告会社との契約
・役所での書類収集
・風営法の届出手続き
開業後の資金繰り

デリヘルは他業種に比べて初期費用や固定費が少なく開業できるビジネスですが、それでも資金繰りの甘さが原因で廃業に至るケースは少なくありません。
開業直後から売上が安定するとは限らず、軌道に乗るまで数カ月かかるのが一般的です。
加盟金や物件取得費用とは別に、その期間の広告費・家賃・人件費などの固定費を払い続けられるだけの運転資金を確保できているか、開業前に必ず確認してください。
まとめ

法律問題・物件探し・届出手続きのどこか一つでつまずくと、予定通りの開業は一気に難しくなります。最悪の場合、加盟金を支払ったのに営業を開始できない、あるいは開業後に営業停止を命じられるといった事態にもなりかねません。
当事務所では、デリヘル開業に必要な無店舗型性風俗特殊営業の届出を全国対応でサポートしています。「加盟するかまだ決めていない」という検討段階でのご相談も歓迎です。
デリヘルの届出手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。
信頼できるFC本部をお探しの方へ



当事務所では、届出実務での連携実績があるFC本部のご紹介も可能です。
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