栃木県宇都宮市|デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)の変更届を代行しました

はじめに

風営法専門の行政書士ななせ事務所です。今回は栃木県宇都宮市の宇都宮東警察署にて、デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)の変更届を代行しました。

開業時の届出だけでなく、開業後に生じる届出事項の変更手続きも当事務所で対応しています。

タイトなスケジュールでしたが、無事に受理まで完了できたので良かったです。

変更届とは?

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変更届は、既に提出済みの届出事項に変更が生じたときに出す手続きです。開業時の「開始届」とは別物です。

無店舗型性風俗特殊営業は届出制で、開業時に開始届出書を提出しています。

その後、届出をした内容(事務所の所在地や法人の情報など)に変更があった場合には、「変更届出書」を管轄警察署(公安委員会)へ提出する必要があります。届出済みの内容を最新の状態に保つための手続きです。

変更届が必要になる主なケース

届出をした内容が変われば、変更届の対象になります。デリヘルで多いのは次のようなケースです。

  • 事務所(受付所)・待機所の移転や所在地の変更
  • 法人の名称・所在地・役員の変更
  • 営業所の名称や営業の方法の変更
  • 広告宣伝の方法に関する変更

特に事務所の移転は、単なる変更にとどまらず、管轄が変わる場合などに新規の届出に近い扱いになることがあります。移転を予定している場合は、早めにご相談ください。

変更届の期限と注意点

変更届には期限があり、変更事由によって必要書類も変わります。

一般に、変更のあった日から一定期間内(多くの変更事由で10日以内)に提出が必要です。

期限を過ぎると指導や行政処分の対象になり得るため、変更が決まった時点で早めに準備する必要があります。必要書類は変更事由ごとに異なるため、何を変更するかを最初に確認することが大切です。

変更届時の届出確認書の発行までの期間

栃木県内の警察署で変更届を行った際、届出確認書の発行は基本的に当日行われます。変更届にかかる法定費用は1,500円です。

警察署での手続き時には、事前に予約が必要ですので注意してください。

変更届もまるごとお任せください

開業後の変更手続きも、書類作成から提出まで当事務所がまとめて代行可能です。

「何を変更届に書けばいいか分からない」「本業が忙しくて警察署に行く時間がない」という方も、委任状にサインいただくだけで進められます。

開業時の開始届はもちろん、開業後の変更届・廃止届まで一貫して対応可能ですので、お気軽にご相談ください!

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ご依頼の流れ

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④必要書類収集・届出書類作成
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⑤警察署に届出
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⑥届出の日から10日後、警察署で届出確認証の受領
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⑦営業開始
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