
はじめに

こんにちは!風営法専門行政書士の佐藤七星です!
今回はFC2ライブアダルトでの、アダルトライブチャット配信に必要な風営法の届出について解説をします。
実際に逮捕された事例もありますので、これから配信を始める方も、すでに配信をされている方も、ぜひ一読ください!
FC2ライブでの配信には風営法の届出が必要

FC2ライブアダルトでアダルトライブ配信をして収益を得る場合、風営法の**「映像送信型性風俗特殊営業」の届出**が必要です。
届出をせずに配信を続けると「無届営業」に該当し、罰則の対象になります。
FC2ライブで実際に逮捕された事例

FC2ライブアダルトでは、実際に逮捕者が出ています。
2019年、動画配信サイト「FC2ライブ」で女性のわいせつ行為を生中継したとして男女2人が逮捕され、その後、女性を出演させていた自営業の男性が職業安定法違反の疑いで再逮捕されました。この男性は女性19人を出演させ、2000万円を超える収益を得ていたとみられています。兵庫県警は映像送信型の違法風俗営業にあたるとみて、風営法違反容疑でも捜査を進めました。
参照:産経新聞(2019年8月13日)
出演者を集めて配信させる形態は、特にリスクが高くなります。無届営業(風営法違反)だけでなく、職業安定法違反にも問われる可能性があるためです。
自分ひとりで配信する場合よりも、法的な論点が増えます。出演者を集めて運営される方は、届出を含めた手続きを必ず整えてください。
無修正での販売は刑法違反になります

FC2では、無修正のアダルト動画を販売して逮捕された事例もあります。
2022年、FC2で無修正のアダルト動画を販売していたとして、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列の疑いで逮捕される事件がありました。
参照:朝日新聞
これは風営法とは別の問題です
無修正のアダルトコンテンツの販売・配信は、刑法175条(わいせつ物頒布等の罪)に該当します。
映像送信型性風俗特殊営業の届出をしていても、無修正のコンテンツを販売すれば刑法違反になります。「届出をしたから何を配信してもいい」というわけではありません。
FC2でアダルトコンテンツを扱う場合は、
- 風営法:映像送信型性風俗特殊営業の届出をする
- 刑法:適切な修正(モザイク処理)をする
- AV新法:出演者がいる場合は、契約書の作成と交付をする
大きく分けて、3つを守る必要があります。
無届営業の罰則

FC2ライブでアダルト配信をして収益を得ながら、映像送信型性風俗特殊営業の届出をしていない場合、「無届営業」に該当します。
無届営業には、風営法第52条4号の規定により、6か月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。
「知らなかった」では済まされませんので、必ず届出を行ってから配信を開始してください。
届出をする「名義人」に注意

風営法は名義貸しを認めていません。届出の名義人を間違えると、名義貸しに該当する可能性がありますので、注意してください。
出演者を集めて配信事務所として運営している場合は、事務所(運営者)が届出をすることになります。
警察は実態で判断しますので、手続きと実態を一致させましょう。
ライブチャット・アダルト配信の開業に必要な風営法の届出|経営者向けに解説
まとめ

FC2ライブアダルトでのアダルトライブ配信には、映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要です。
実際に逮捕事例も出ていますので、無届のまま配信を続けるのは非常に危険です。
弊所では、届出の必要性を知らずに配信を始めてしまった方からのご相談を多く受け付けております。無届営業からの届出など、全国で過去200件以上届出実績がございます。
FC2ライブでの配信をお考えの方、既に配信していて届出がお済みでない方は、お気軽にご相談ください!
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