【デリヘル開業】無店舗型性風俗特殊営業の手続きと必要書類

はじめに

デリヘルを開業するためには、無店舗型性風俗特殊営業の開始届出を申請する必要があります。

風営法の規定が適用されるため、届出を出さないで営業した場合には「無届営業」となるので注意してください。

手続きの流れ

風営物件として、大家さんの使用承諾書のもらえる物件を契約する必要があります。

待機所は必須の条件ではないので、事務所兼待機所というような形でも申請が可能です。

その場合、パーテーションなどで区切る必要があります。

事務所が決まったら物件の所在地を管轄する警察署へ、申請書類や事前相談の有無の確認を行います。

警察署によってローカルルールが存在し、追加書類や事前相談が求められる場合が多いので注意する必要があります。

住民票などの必要書類を集めて、申請書類を作成します。

申請書類に不備があると何度も警察署に行くことになるので、慎重に作成する必要があります。

営業を開始する10日前までに、管轄の警察署で届出を行います。

届出を行ってから約2週間程で、届出確認書という許可証のようなものが発行されますので、警察署に受取りに行く必要があります。

必要書類

<個人で必要な書類>

  1. 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書(指定様式)
  2. 営業の方法(指定様式)
  3. 住民票(本籍地記載のもの・原本)
  4. 免許証・パスポート等(コピー)
  5. 使用承諾書(原本)*事務所の所有者発行
  6. 事務所の建物登記簿謄本(原本)
  7. 事務所の賃貸借契約書(コピー)*自己所有の場合:不要
  8. 事務所の平面図・周辺地図

<法人の場合の追加書類>

  • 定款
  • 登記簿謄本
  • 役員に係る住民票等の写し

<外国人の場合の追加書類>

  • 在留カード(裏・表)のコピー

基本的に必要な書類は上記のものになりますが、警察署によって別で追加書類や事前相談が求められるので確認が必要です。

書類に不備

もし、申請書類に不備や不足があった場合には届出が許可されないので、必ず申請書類と必要書類を確認して申請を行ってください。

事業の性質上、不当な営業が行われたり、トラブルを起こす店舗が出てきたりする場合があります。
警察側もすぐに許可するわけにはいかないので、トラブルが横行しないように、慎重に書類確認をしています。

不備・不足があった場合は、警察署の職員から修正依頼を求められますので、それに合わせて追加書類等を提出しましょう。

未経験でのデリへル開業

業界未経験でのデリヘル開業の詳細については下記の記事をご参照ください。

未経験でのデリヘル開業について

お問い合わせ

10:00 ~ 12:0012:00 ~ 22:00
平日
土日祝日

070-8904-0372

LINE ID:nanase-law