はじめに

風営法専門行政書士の佐藤七星です!
今回は「生成AIを利用したアダルト配信に風営法の届出は必要なのか」について解説をします。
近年、アダルトコンテンツを配信する方が急増していますので、「知らなかった」や「これくらい大丈夫だろう」といったことがないように、配信を始める前に一読していただきたいです!!
届出対象のサイト例

届出対象となるのは、Myfans・Fantia・Onlyfans・Candfans・FanCha・FC2・Pornhubなど、アダルトコンテンツ(同人AV・Hな写真・ライブチャットなど)を投稿・配信して収益化する場合です。
営業を始める10日前までに、映像送信型性風俗特殊営業の届出を申請する必要があります。
もし届出をせずに営業を続けた場合、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金の可能性がありますので注意してください。
生成AIを利用したアダルトコンテンツ

生成AIが流行してから、生成AIを利用したアダルトコンテンツ配信に関するご相談が増加しています。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律において、映像送信型性風俗特殊営業は下記のように定義されています。
この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。
風営法 参照e-gov
人を撮影し、動画や画像を生成AIを使って顔などを加工した場合には、「映像送信型性風俗特殊営業」に該当します。
よって、生成AIのアダルトコンテンツだとしても風営法の届出は必要という結論になります。
風営法について詳しく

令第2条各号中「衣服を脱いだ人の姿態」とは、全裸又は半裸等社会通念上、公衆の面前で人が着用しているべき衣服を脱いだ人の姿態をいう。したがって、例えば、通常の水着を着用した人の姿態は「衣服を脱いだ人の姿態」には当たらない。この場合に、全裸又は半裸の人の身体の上に、社会通念上人が着用する衣服とは認められないような透明又は半透明の材質により作られた衣装等を着用したとしても、その人の姿態は、「衣服を脱いだ人の姿態」に当たる。
参照:「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について」
警視庁の映像送信型性風俗特殊営業に関する解釈は、以上のようになっています。
映像送信型性風俗特殊営業の対象となるのは、「人」をベースとしたコンテンツが対象となっていますので、全ての内容を生成AIを利用して作成したものに関しては、対象外となる可能性があります。
しかし、風営法が現代技術に追いついていないので、新たな通達がでて生成AIのみを利用した作品でも、届出が必要になる可能性も高いです。
実際、生成AIを利用したかどうか判断できない場合もあると思うので、安心して営業するためにも、弊所では届出をお勧めしています。
届出時の注意点

アダルト配信に必要な「映像送信型性風俗特殊営業」の届出は、アカウントごと(URL毎)に申請する必要があります。
また、海外にサーバーがあるサイト(Onlyfans等)であっても、日本国内の営業は風営法が適用されますので、届出は必須です。
まとめ

生成AIを使ったアダルトコンテンツの配信に、風営法の届出が必要と知らなかった方も多いのではないでしょうか。
無届営業は罰則の対象となってしまいますので、弊所が迅速に対応いたしますのでご安心ください。
弊所では、警察署との協議(無届について)・申請書類の作成・警察所への届出・レンタルオフィスのご紹介など、アダルト配信に関すること全て代行可能です。
映像送信型性風俗特殊営業に関するお悩みは、ぜひ一度弊所にご相談ください!
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