公式fantiaで発表!


公式Fantia(ファンティア)のホームページにて、成人向けのコンテンツを配信する際には「映像送信型性風俗特殊営業」の届出が必要、という内容の発表がありました。
この発表により配信内容によっては、「映像送信型性風俗特殊営業」の届出手続きを行う必要があることになります。
映像送信型性風俗特殊営業ってなに?

「映像送信型性風俗特殊営業」とは専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面、又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く)により営むものを言います。
風営法 参照:e-gov
つまり、インターネット上でHな水着・コスプレ・同人AV・自慰動画などのアダルトコンテンツを、ファンクラブサイトなどに投稿(ライブ配信も含む)をして収益を得る場合が「映像送信型性風俗特殊営業」に該当します。
届出はいつまでに行うの?

風営法の届出は営業を開始する10日前までに、手続きを完了する必要があります。
事務所の所在地を管轄する警察署が届出先になります。
罰則について

アダルトコンテンツを含む写真や動画など配信は、風営法の規定により「性風俗営業」該当します。
映像送信型性風俗特殊営業の届出を行わずに配信をした場合は、「無届営業」となります。
「無届営業」には同法第52条4号の規定によって、かなり重い、6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科せられますので、配信を行う前に必ず届出を行ってください。
風営法 参照:e-gov
判断に迷ったら

自分の配信内容が「映像送信型性風俗特殊営業」に該当するかどうか、判断に迷った場合は、風営法の専門行政書士に相談しましょう。
実際に取締りを行うのは警察ですので、警察が配信内容をチェックして「映像送信型性風俗特殊営業」に該当するかどうか判断をします。
ご自身で判断をするのではなく、専門家の意見を聞いた方がベストです。
届出に必要な書類

下記の記事では、「映像送信型性風俗特殊営業」の届出に必要な書類や、手続きついて解説をしています。
まとめ

今回はfantiaで公式に発表されましたが、myfans・Onlyfans・Fansly・Candfans・Stripchatなどのサイトでも同様に「映像送信型性風俗特殊営業届」が必要です。
「映像送信型性風俗特殊営業」の届出は、警察のチェックも厳しく、届出作成の難易度が高い書類です。
弊所では、風営法届出を専門的に扱っております。
「無届営業」の状態からの届出実績も豊富ですので、映像送信型性風俗特殊営業のことで、お困りの際は、お気軽にご相談ください!!
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