【風営貸オフィス紹介】島根県:アダルト配信開業の届出丸投げ代行

はじめに

島根県でアダルト配信を行う際に必要な、映像送信型性風俗特殊営業の届出代行は、弊所にお任せください。

弊所では、複雑で時間と手間のかかる風営法の届出について、専門的な知識をもとに一貫したサポートを行っております。

ご依頼の際は、委任状へのご署名と簡単な質問へのご回答のみで、書類作成から警察署への届出まで、必要な手続きをまとめてお任せいただけます。

アダルト配信や風営法の手続きに関してご不明な点やご不安がございましたら、お気軽にご相談ください!!

このようなお悩みはありませんか?
役所や警察署に行く時間が取れない
警察署での手続きに不安や抵抗がある
そもそも風営法の届出が必要だと知らなかった
書類作成や手続きが面倒なので、すべて任せたい
できるだけ費用を抑えて届出を済ませたい
開業後も継続して相談できる専門家を探している
届出が可能なオフィスや事務所が見つからない
そもそも届出に使える物件がない

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 参照:e-gov

アダルト配信の届出にかかる費用

‐映像送信型性風俗特殊営業の届出費用‐

~総額~
63,200円~
※必ず事前にお見積り

・行政書士費用・
59,800円~

・法定費用・
3,400円(1アカウント)

※警察署の窓口で支払う手数料

※使用承諾書がもらえるレンタルオフィスは無料でご紹介が可能です。

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風営法の届出が必要なケース

インターネットを通じてアダルト映像を配信し、収益を得る場合は、風営法に基づく「映像送信型性風俗特殊営業」の届出が必要となります。

たとえば、アダルトライブチャットへの出演・同人AVや成人向け動画の投稿や販売・ファンクラブや会員制サイトでのアダルト動画配信などが該当します。

個人・法人や事業規模に関わらず、アダルト映像を配信して対価を得ている場合は届出対象となる点に注意が必要です。

☆届出が必要なケース☆
・アダルトライブチャットに出演し、性的な映像を配信して収益を得ている場合
・同人AVや成人向け動画を制作・投稿・販売している場合
・ファンクラブや会員制サイトでアダルト動画を配信している場合
・インターネットを通じてアダルト映像を配信し、対価を受け取っている場合
※個人・法人、事業規模の大小に関わらず届出の対象となります。

届出手続きは丸投げOK

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アダルト配信やライブ配信に必要な、風営法手続きは丸投げが可能です。

★料金に含まれる手続き★
・映像送信型性風俗特殊営業の申請書類の作成
・役所で必要書類の収集
・レンタルオフィスの紹介
・警察署での事前相談
・警察署での届出の申請
・警察署での届出確認書の受領
・届出確認書の郵送

届出に必要な添付書類

★映像送信型性風俗特殊営業の届出に必要な書類★
1.開始届出書
2.営業の方法
3.住民票(本籍の記載のあるもの)
4.事務所建物の全部事項証明書(登記簿謄本)
  ※全部事項証明書(登記簿謄本)がとれない場合は、固定資産評価(又は登載)証明書
5.事務所建物の使用承諾書(賃貸の場合)
6.事務所の平面図
7.定款
8. 会社の登記事項証明書
9.事務所建物の全部事項証明書
  ※管轄の警察署によって必要書類がかなり異なります

届出をする事務所について

風営法の届出時にはアダルト配信の拠点となる、事務所の所在地を記載して提出する必要があります。

事務所の記載がないと、風営法の届出は受け付けてもらえないです。

持ち家・実家・友人宅・テナント・レンタルオフィス等を事務所とすることができます。

しかし、事務所となる物件の名義人が自分でない場合は、その名義人から「アダルト配信の事務所にしてOK」という内容の使用承諾書をもらう必要があります。

事情があって、他の人に相談できない場合は、レンタルオフィスを借りて届出することが可能です。

風営法の届出に必要な、風営レンタルオフィスが家賃1万円台~全国でご紹介可能です。

レンタルオフィスを詳しく解説

当事務所が選ばれる3つの理由

風営法手続きの専門家

当事務所は風営法手続きを専門で行っております。専門家である分手続きにかかる費用を抑え、最短日数での届出が可能です。

必ず事前にお見積り

正式なご依頼をいただく前までに、必ずお見積り書の作成を行っております。後から追加費用が発生することはございません。

安心・納得いくまで質問OK

ご依頼をいただいたお客様には追加費用なしで、風営法や営業に関する相談が安心・納得いくまで何度でもOKです。

来所は不要!

弊所での風営法届出のご依頼時に来所は不要です。

メール・電話・LINE・WEB面談でご相談が可能ですので、手間をかけずに手続きを完了できます。

まとめ

アダルト配信を始めるために必要となる風営法の届出は、管轄する警察署ごとに必要書類や運用が異なるため、ご自身で行う場合、手続きの難易度が高くなりがちです。

弊所では、届出に関する手続きを丸ごとお任せいただけますので、ご依頼主様のご負担を最小限に抑えながら、スムーズに届出を完了することが可能です。

風営法の届出や、届出に対応できるレンタルオフィス探しでお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。

ご依頼の流れ

★ご依頼の流れ★
①お問い合わせ(無料)
   ↓
②ご面談orヒアリング
   ↓
③お見積り・本契約
   ↓
④必要書類収集・届出書類作成
   ↓
⑤警察署に届出
   ↓
⑥届出の日から10日後、警察署で届出確認証の受領
   ↓
⑦営業開始

お問い合わせ

営業時間

10:00 ~ 12:0012:00 ~ 22:00
平日
土日祝日

TEL

070-8904-0372

LINE

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公式LINEはこちら

MAIL

アドレス:info@nanase-law.com

    届出先の警察署

    警察署住所連絡先
    松江警察署 交通総務課規制係松江市袖師町5番地10号0852-28-0110
    安来警察署 交通課交通総務係安来市今津町674番地10854-22-0110
    雲南警察署 交通課交通規制係雲南市三刀屋町三刀屋124番地20854-45-0110
    出雲警察署 交通総務課交通規制係出雲市塩冶有原2丁目19番地0853-24-0110
    大田警察署 交通課交通総務係大田市長久町長久ハ7番地10854-82-0110
    川本警察署 交通課交通係邑智郡川本町大字川本337番地60855-72-0110
    江津警察署 交通課交通係江津市江津町1016番地480855-52-0110
    浜田警察署 交通課交通規制係浜田市黒川町3748番地100855-22-0110
    益田警察署 交通課交通規制係益田市東町7番地5号0856-22-0110
    津和野警察署 交通課交通係鹿足郡津和野町森村ロ84番地20856-72-0110
    隠岐の島警察署 交通係隠岐郡隠岐の島町西町吉田の二20番地1508512-2-0110
    浦郷警察署 交通係隠岐郡西ノ島町大字浦郷218番地08514-6-0121
    高速道路交通警察隊 隊本部(松江分駐隊)松江市玉湯町布志名968番地90852-62-3110
     浜田分駐隊浜田市高佐町3461番地20855-22-1377
    参照:島根県警察ホームページ

    対応エリア

    松江市・浜田市・出雲市・益田市・大田市・安来市・江津市・雲南市・奥出雲町・飯南町・川本町・美郷町・邑南町・津和野町・吉賀町・海士町・西ノ島町・知夫村・隠岐の島町