
はじめに

こんにちは!風営法専門行政書士の佐藤です!
今回は東京都豊島区にある目白警察署で、デリヘルの開業手続きを行いました。
無事開業の希望日に間に合い、スムーズに手続きを進めることができたので良かったです。
デリヘルの開業に必要な手続きとは

デリヘルの開業に必要な手続きは、無店舗型性風俗特殊営業の届出になります。
デリヘルは風営法上の性風俗営業に該当しますので、警察によって厳しく管理されています。
届出書類のチェックも厳しく、不備があると何度も警察署に行くことになってしまいますので、綿密な書類作成が必要です。
届出の提出先
デリヘルの開業に必要な書類の提出先は、事務所の所在地を管轄する警察署になります。
受付窓口は生活安全課になりますので、事前に予約をしてから申請に行きましょう。
目白警察署での申請

今回、事務所住所の管轄が目白警察署でしたので、事前に予約をして届出を行いました。
届出書類の審査が完了し、問題なければ1階の会計窓口で法定費用3,400円を支払って、手続きは終了です。
後日、届出確認書が発行されますので、それを受取ったら全ての手続きが完了となります。
目白警察署について
所在地 〒171-0031 東京都豊島区目白2丁目10番2号
連絡先 03-3987-0110
最寄駅 JR目白駅
管轄区 豊島区の内 東池袋4丁目(1番から4番)東池袋5丁目(1番から18番、20番から24番)南池袋1丁目(20番から29番を除く)南池袋2丁目(22番、27番から31番、48番から49番を除く)南池袋3丁目から4丁目 雑司が谷1丁目から3丁目 高田1丁目から3丁目 目白1丁目から2丁目 目白3丁目(29番を除く)目白4丁目(20番から23番、35番から36番を除く)目白5丁目 西池袋2丁目(7番から13番、34番から36番を除く)西池袋4丁目(1番から18番を除く)西池袋5丁目(25番から28番)池袋3丁目(3番、11番から12番、15番から18番)南長崎1丁目から6丁目 長崎1丁目から6丁目 千早1丁目から4丁目 要町1丁目から3丁目 千川1丁目から2丁目 高松1丁目から3丁目
デリヘル開業の一番難しい点

デリヘルの開業で一番つまずくのは、物件探しです。
賃貸でデリヘルを開業するためには、建物の所有者(大家さん)からの使用承諾が必要になります。
そもそもの物件数が少ないのと、早いもの勝ち状態であるので、なかなか物件が見つからない場合も多いです。
物件探しのサポート
弊所では、デリヘルの事務所や待機所として利用可能な物件探しのお手伝いが可能です。
提携している不動産屋や大家さんと協力をして、物件探しをサポートいたします。
最後に

デリヘルの開業手続きは警察署の審査も厳しく、警察署ごとに違った書類を求められることが多いので難易度が高めです。
弊所では、デリヘルの開業に必要な物件探し~風営法手続きまで、丸投げで代行可能です。
風営法手続きや物件探しなど、デリヘルの開業に関するお困り事は、お気軽にご相談ください!
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