
MyFans・Fantia・Onlyfans・Stripchatなどのプラットフォームを使ってアダルトコンテンツを配信し、収益を得ている方、風営法に基づく届出はお済みでしょうか?
届出をしないまま営業を続けた場合、無届営業に該当し、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金という重い罰則が科される可能性があります。
この記事では、開業を検討している方・すでに配信を行っている方に向けて、届出の必要性・届出書類・手続きの流れを風営法専門行政書士がわかりやすく解説します。
映像送信型性風俗特殊営業とは

「映像送信型性風俗特殊営業」とは、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)第2条第8項に規定される営業形態です。
専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)
簡単に言えば、インターネットを通じて性的な映像を有料で配信する営業のことです。アダルト動画配信・ライブチャット・ファンクラブ型の有料配信サービスなどが代表的な例です。
「専ら」の意味
法律上の「専ら」とは、配信コンテンツの概ね7〜8割以上が性的なものである状態を指します。様々なコンテンツを提供している中でごく一部だけ性的な映像がある場合は、該当しないケースもあります。判断が難しい場合は、所轄警察署または風営法専門の行政書士に事前確認することを強くお勧めします。
「営業」が届出対象
あくまでも「営業(利益を得るための活動)」が届出の対象です。
完全無料の配信であれば原則として届出は不要ですが、全体的に見て営業として判断できる場合や将来的に有料化する予定がある場合は届出をした方が良いです。
届出が必要なケース・不要なケース

| サイト | 届出要否 | 一言メモ |
|---|---|---|
| OnlyFans | 必要 | サブスク形式 |
| MyFans(マイファンズ) | 必要 | 2024年7月より各クリエイターへの届出義務を発表 |
| Fantia(ファンティア) | 必要 | 公式が届出を推奨 |
| Stripchat(ストリップチャット) | 必要 | ライブチャット形式 |
| FC2コンテンツマーケット | 必要 | ライブチャット形式 |
| CandFans | 必要 | ファンクラブ型 |
| バナー広告収入のみ | 不要 | 風営法解釈基準に記載あり |
| 完全無料配信(収益なし) | 原則不要 |
プラットフォーム(FC2・OnlyFansなど)側が届出をしていても、そのプラットフォームを利用して配信を行う個人・法人は別で届出が必要です。
海外サーバー・海外プラットフォームでも届出は必要
「サーバーが海外にあるから届出不要」というのは間違いです。
風営法の解釈運用基準では、申請者・配信者が日本国内で営業を行っている場合は、サーバーの所在地を問わず届出義務があるとされています。
届出の流れ

①事務所(レンタルオフィス)を確保する
届出には「営業の本拠となる事務所」の住所が必要です。自宅・レンタルオフィスのいずれも使用可能ですが、賃貸物件の場合は建物所有者から使用承諾書を取得する必要があります。
②アカウントを開設し、URLやアカウント名を確定させる
届出書にはサイトのURLやアカウント名を記載する必要があります。届出の前にアカウントを開設しURLを確定させておきましょう。
③必要書類を収集・作成する
個人・法人それぞれ必要書類が異なります。ほとんどの場合、警察署より追加書類が求められます。
④警察署に届出書類を提出する
事務所所在地を管轄する警察署の生活安全課に書類を提出します。提出は原則として本人が窓口に持参します。行政書士に依頼した場合は代理で提出が可能です。
⑤届出確認書を受領・営業開始
書類提出から10日程度で「届出確認書」が発行されます。届出から10日を経過した後から適法に営業を開始できます。届出確認書は事務所内への提示が義務付けられています。
必要書類一覧

- 映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書
- 営業の方法
- 住民票(原本)
- 事務所の建物全部事項証明書
- 使用承諾書
- 賃貸借契約書
- 事務所の平面図・周辺略図
- 事務所案内図
- URLの疎明書類
- 住民票(原本)
- 履歴事項全部証明書
- 定款(コピー)
- 警察署に求められる追加資料
事務所と使用承諾書の取得

映像送信型性風俗特殊営業の届出において、多くの方が最もつまずくのが「使用承諾書」の取得です。
なぜ使用承諾書の取得が難しいのか
一般的な賃貸マンション・アパートでは、契約書の使用目的が「住居専用」とされていることがほとんどです。
そのままでは性風俗関連特殊営業の事務所として使用することができず、建物所有者(大家・管理会社)に使用承諾を求めても拒否されるケースが大半です。
タイプ別の対応方法
- 自己所有の戸建て:自分が所有者なので、使用承諾書が必要ない
- 自己所有のマンション:管理組合の規約確認が必要
- 賃貸物件:大家・管理会社の使用承諾書が必要(取得は非常に困難)
使用承諾が取得可能なレンタルオフィスを利用する
弊所では、映像送信型性風俗特殊営業の事務所として使用承諾書を発行してもらえるレンタルオフィスと提携しています。物件探しに困っている場合は、専門家への相談が最短ルートです。
届出の必要性を知らずに配信

映像送信型性風俗特殊営業を無届で行った場合、6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。
「届出の存在を知らなかった」としても、違反の事実はかわりません。
すでに無届で営業を行ってしまっている場合は、速やかに届出手続きを行うことが重要です。
後からでも対応可能ですので、まずは風営法専門の行政書士にご相談ください。
AV新法との関係

令和4年(2022年)に「AV新法」が施行されました。自分以外の出演者がいて「性行為映像制作物」に該当する場合は、AV新法への対応も別途必要になります。
映像送信型性風俗特殊営業の届出とAV新法への対応は別々に必要です。出演者が存在するコンテンツを扱う場合は、必ず適法な契約手続きを行ってください。
よくある質問

Q,プラットフォーム側がすでに届出をしているなら、自分の届出は不要では?
A,不要ではありません。Myfans・OnlyFansなどのプラットフォーム自体が届出をしていても、そのプラットフォームを利用して配信を行う個人・法人は別で届出が必要です。
Q,1つの届出で複数のサイト・アカウントをカバーできますか?
A,カバーできません。届出はURL(アカウント)ごとに必要です。複数のプラットフォームで配信する場合は、それぞれに届出が必要です。
Q,届出はいつまでに出せばよいですか?
A,営業を開始しようとする日の10日前までに提出する必要があります。届出後10日間が経過するまでは配信を開始することができません。
Q,事務所の引越しをした場合はどうなりますか?
A,個別のケースにもよりますが、変更届が必要な場合が多いです。
Q,書類を郵送で提出できますか?
A,原則として郵送不可です。基本的には本人または代理人(行政書士)が窓口に持参します。
Q,費用の目安はどのくらいですか?
A,警察署への実費は1件あたり3,400円です。行政書士に代行を依頼する場合は事務所によって異なりますが、概ね70,000円〜90,000円程度が相場です。
まとめ

映像送信型性風俗特殊営業の届出は、必要書類が多く、使用承諾書の取得など、はじめての方には難しい手続きが多く含まれます。書類の不備や記載ミスがあると受理されず、最悪の場合は無届営業の状態が続いてしまうリスクもあります。
当事務所で全国で200件以上、映像送信型性風俗特殊営業の届出を専門にサポートをさせていただいております。
書類の作成・収集から警察署への提出まで丸投げでお任せいただけます。
「レンタルオフィスで届出をしたいけど、どうすればいいかわからない」
「共有名義の持ち家で届出を完了させたい」等
アダルト配信や風営法に関するお困り事は、お気軽にご相談ください!
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